保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問59

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

次の保育所での【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】
母親Gさんは、離婚後H市に転居し、仕事を探すため4歳のJ君を保育所に預けることになった。保育士は入所の際の面接時に、Gさんは離婚前、夫から暴力を受け、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が裁判所からでていると聞いた。保育士の勤める保育所はH市の要保護児童対策地域協議会の構成メンバーであり、同協議会を担当する行政職員から、転居前の要保護児童対策地域協議会でも虐待を理由に支援が検討されていた家庭であり、要保護家庭として引き続き対応を続けるとの報告があった。保育所に入所してまもなく、保育士はJ君の脇腹にうっすらとアザのような痕を発見した。その後も肩のあたりに打撲のような痕があり、J君に尋ねても笑ってはぐらかすだけであった。

【設問】
この【事例】における保育所の対応として、適切な記述を選びなさい。
  • Gさんが必要としたときに情報提供できるように、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業の連絡先などの情報を収集した。
  • J君の脇腹や肩に認められる傷が虐待によるものなのか判断がつかなかったが、H市の要保護児童対策地域協議会を担当する行政職員に報告を行った。
  • 個人情報保護の観点から要保護児童対策地域協議会を担当する行政職員には報告しなかった。
  • Gさんの元夫が「Gさんに頼まれた」と言いJ君を迎えにきたため、Gさんに確認はできなかったがJ君を連れて帰ってもらった。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 適切

2 適切

3 不適切

 児童福祉法第二十五条の五により、要保護児童対策地域協議会を構成する者には守秘義務が課せられています。これは、関係機関が積極的に情報提供を行い、連携して対策に当たることができるようにするため、要保護児童の平成16年の法改正で整備されました。
 したがって、対策を必要とする状況を認識しながら個人情報保護を理由に報告しないことは誤った対応です。

4 不適切

 保護命令の一つに、申立人の子への接近禁止命令があります。これは、申立人への接近禁止命令の期間中,申立人の同居している子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。
 設問の状況では、この命令が出ている可能性もあり、Gさんへの確認なしにJ君を引き渡すのは誤った対応です。

参考になった数17

02

適切な記述は、1,2です。

3が×…個人情報保護よりも子どもの最善の利益が重視されます。

4が×…保育所入所の際の面接時に、元夫の暴力により保護命令が発令されていると聞いているにもかかわらず、元夫の言葉のみを信用してJ君を連れて帰らせるのは誤った対応です。

参考になった数7

03

正解は1,2です。

1,2 適切です。

3 不適切です。
児童虐待防止等に関する法律の第6条に児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならず、守秘義務などに関する法律の規定は、その通告をする義務の順守を妨げるものと解釈してはならないと定められています。

4 不適切です。
元夫である人物が本当にGさんに頼まれてJ君を迎えに来たのか定かではないのに、引き渡すことは危険です。
Gさんが元夫にJ君が入所している保育所の情報を伝えている可能性も低いので、その場でGさんに連絡をして確認を取るなどして、J君の安全が確実に守られるようにしなくてはなりません。
また、保育所入所時にGさんに元夫が保育所に現れた場合、どのような対応をしたら良いか確認して、互いに共通した認識を持っておくべきかもしれません。

参考になった数3