保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会福祉 問71

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい。知的障害者相談員はあくまでも民間人の位置づけです。
一方で知的障害福祉司は都道府県に設置義務のある(指定都市は任意)知的障害者更生相談所の職員です。
同じく、身体障害者相談員も同じく民間人です。
身体障害者福祉司は身体障害者更生相談所の職員です。2つの従事者(一方は民間人・一方は行政職員)が混同することなく覚えましょう。

2.誤り。社会福祉主事は任用資格です。社会福祉法第18-19条を参照してください。

3.正しい。ちなみに婦人相談員は婦人相談所に配置されます。
婦人相談所は配偶者暴力相談支援センターも兼ねています。

4.誤り。Aの補足に書いた通りです。

よって選択肢1.3が正しい答えとなります。

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02

2→社会福祉主事は、任用資格を得て、さらに地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されて名乗ることができます。

4→身体障害者相談員とは、在宅勤務であり、無報酬であることを覚えておきましょう。

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03

1 適切

2 不適切

社会福祉主事は、社会福祉法第14条で、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とされ、資格要件を定めています。

3 適切

4 不適切

身体障害者福祉法第12条の3に定められた障害者福祉の増進を図るための民間の協力者で、主として市町村が身体障害者等から適当と認められる者に委嘱します。

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