保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会福祉 問71

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、社会福祉従事者に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
  • 知的障害者相談員は、地方自治体が委託する民間の協力者であり、日常生活上の相談や地域活動の推進に携わる。
  • 社会福祉主事は、「社会福祉法」で定められた、地域福祉に携わる民間の協力者である。
  • 婦人相談員は、「売春防止法」で定められた相談員である。
  • 身体障害者相談員は、身体障害者更生相談所に必置される。障害のある本人が委嘱されることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい。知的障害者相談員はあくまでも民間人の位置づけです。
一方で知的障害福祉司は都道府県に設置義務のある(指定都市は任意)知的障害者更生相談所の職員です。
同じく、身体障害者相談員も同じく民間人です。
身体障害者福祉司は身体障害者更生相談所の職員です。2つの従事者(一方は民間人・一方は行政職員)が混同することなく覚えましょう。

2.誤り。社会福祉主事は任用資格です。社会福祉法第18-19条を参照してください。

3.正しい。ちなみに婦人相談員は婦人相談所に配置されます。
婦人相談所は配偶者暴力相談支援センターも兼ねています。

4.誤り。Aの補足に書いた通りです。

よって選択肢1.3が正しい答えとなります。

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02

2→社会福祉主事は、任用資格を得て、さらに地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されて名乗ることができます。

4→身体障害者相談員とは、在宅勤務であり、無報酬であることを覚えておきましょう。

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03

1 適切

2 不適切

社会福祉主事は、社会福祉法第14条で、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とされ、資格要件を定めています。

3 適切

4 不適切

身体障害者福祉法第12条の3に定められた障害者福祉の増進を図るための民間の協力者で、主として市町村が身体障害者等から適当と認められる者に委嘱します。

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