保育士の過去問
平成27年(2015年)
保育原理 問9
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問題
保育士試験 平成27年(2015年) 保育原理 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「保育所保育指針」第1章「総則」の4「保育所の社会的責任」の一部である。(A)~(F)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
保育所は、子どもの(A)に十分配慮するとともに、子ども一人一人の(B)を尊重して保育を行わなければならない。
保育所は、(C)との交流や連携を図り、保護者や(C)に、当該保育所が行う保育の内容を適切に(D)よう努めなければならない。
保育所は、入所する子ども等の(E)を適切に取り扱うとともに、保護者の(F)などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。
保育所は、子どもの(A)に十分配慮するとともに、子ども一人一人の(B)を尊重して保育を行わなければならない。
保育所は、(C)との交流や連携を図り、保護者や(C)に、当該保育所が行う保育の内容を適切に(D)よう努めなければならない。
保育所は、入所する子ども等の(E)を適切に取り扱うとともに、保護者の(F)などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。
- (A)人格 (B)個性 (C)地方公共団体 (D)公開する (E)家庭事情 (F)苦情
- (A)人格 (B)存在 (C)地域社会 (D)説明する (E)生育歴 (F)相談
- (A)人権 (B)人格 (C)地域社会 (D)説明する (E)個人情報 (F)苦情
- (A)人権 (B)人格 (C)地域社会 (D)公開する (E)生育歴 (F)相談
- (A)人権 (B)個性 (C)地方公共団体 (D)説明する (E)個人情報 (F)苦情
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この過去問の解説 (3件)
01
(厚生労働省より引用)
よって、正解は3となります。
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02
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03
「保護者の苦情などに対し」ては努力義務としています。
努力義務とは、法律上の義務ではないので罰則などはありませんが、できる限りの努力をしなければならないとされています。
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