保育士の過去問
平成27年(2015年)
社会福祉 問62

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1は、生存権とその保障が最初に規定されたのは日本国憲法25条のため不適切です。

2は、わが国の最初の救貧のための法律は1874年に出された恤救規則のため不適切です。

3は、わが国の最初の国民皆年金制度は1959年に公布された国民年金法であり、この法律が日本の年金制度の基礎を担っています。そのためこれが適切です。

4は、1981年に母子福祉法は母子及び寡婦福祉法と改正され、さらにやっと父子家庭への措置も盛り込まれ、2014年に母子及び父子並びに寡婦福祉法に改められたため不適切です。

5は、社会福祉士が国家資格として規定されたのは1987年の社会福祉士及び介護福祉士法です。このためこれは不適切です。

参考になった数51

02

正解は、3です。1から順に説明します。

1 不適切です。
 生存権とその保障は、「日本国憲法」の第25条に初めて規定されました。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。これは社会福祉の理念といえます。

2 不適切です。
 救貧のための法律の始まりは、1874(明治7)年に成立された「恤救(じゅっきゅう)規則」です。(恤とは、あわれむ、めぐむ、などの意味を持ちます。)救済は、血縁者で行うものとし、天涯孤独の者のみを対象として公費で救済していました。しかし、救済された者はごくわずかで、1929(昭和4)年、「救護法」の制定により廃止となりました。
 「旧生活保護法」は、1946(昭和21)年に、「救護法」の廃止に伴い制定されました。

3 適切です。
 高齢者の人口増加や、障害や死亡により不安定な生活を送る事となった場合、生活を安定させるために制定されました。2年後の1961(昭和36)年に施行されています。
4 不適切です。
 1964(昭和39)年に公布されたのは「母子福祉法」であり、対象は母子家庭のみです。
1981(昭和56)年に寡婦(母子家庭の成人した子どもの母)も対象とし、「母子及び寡婦福祉法」と改称されます。
 2002(平成14)年に一部改正され、名称はそのままに、父子家庭に対する福祉の措置も始まりました。その後、ひとり親家庭の福祉ニーズの拡大に合わせ、2014(平成26)年に、現在の「母子及び父子並びに寡婦福祉法」と改称されました。

5 不適切です。
 1987(昭和62)年に公布された「社会福祉士及び介護福祉士法」に、初めて規定されました。名称独占の国家資格です。

 よって、正解は3となります。

参考になった数10

03

解答は3です。

1、不適切
 生存権とその保証について規定されているのは日本国憲法の第25条です。

2、不適切
 日本における公的扶助のベースは明治7年の恤救規則にあります。そこを経て昭和4年に制定された「救護法」が救貧のための法律のはじまりです。

3、適切
 問題文の通りです。

4、不適切
 1964年に公布されたのは「母子福祉法」です。その時点で、父子家庭に対する福祉の措置はありませんでした。
 1981年に「母子および寡婦福祉法」に改正、その後2014年に「母子および父子並びに寡婦福祉法」に改正され、そこでようやく父子家庭についても措置の対象となりました。

5、不適切
 社会福祉士が国家資格として規定されたのは、昭和62年に制定された「社会福祉および介護福祉法」です。

参考になった数6