保育士の過去問
平成27年(2015年)
社会福祉 問63
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問題
保育士試験 平成27年(2015年) 社会福祉 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「社会福祉法」における第1種社会福祉事業に属するものとして正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保育所
B 共同募金
C 児童養護施設
D 婦人保護施設
E 児童発達支援センター
A 保育所
B 共同募金
C 児童養護施設
D 婦人保護施設
E 児童発達支援センター
- (A)○ (B)× (C)○ (D)○ (E)×
- (A)○ (B)× (C)○ (D)× (E)○
- (A)× (B)○ (C)○ (D)○ (E)○
- (A)× (B)○ (C)○ (D)○ (E)×
- (A)× (B)× (C)× (D)○ (E)○
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この過去問の解説 (3件)
01
第一種社会福祉事業が、共同募金、児童養護施設、婦人保護施設が該当します。第一種社会福祉事業は主として社会的養護の必要性が高いため入所施設が中心です。ただし、共同募金のような「社会福祉の推進をはかる」募金活動なども含まれるので注意が必要です。
第二種社会福祉事業は、この設問では保育所、児童発達センターが該当します。第二種社会福祉事業は、主として在宅・通所施設が中心です。運営主体も第一種が国、地方自治体、社会福祉法人しか運営できないのに対して運営主体の制限もありません。
このことから、正解は4です。
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02
厚生労働省ホームページを参考に解説します。
社会福祉事業は第1種と第2種に分類されます。
第1種社会福祉事業とは、利用者への影響が大きいため経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業が当てはまります。
経営主体は行政および社会福祉法人であることが原則で、施設を設置して事業を行う際には、都道府県知事等への届出、許可を得ることが必要となります。
それに対して第2種社会福祉事業とは、比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業が当てはまります。
経営主体についての制限はなく、すべての主体が届出をすることで経営が可能になります。
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03
A・E 不適切です。
第2種社会福祉事業です。特徴は、利用者への影響の低いこと、営業日から一ヶ月以内に届け出を出せば事業を行える事などです。経営主体に制限はありません。
B・C・D 適切です。
第1種社会福祉事業です。特徴は、利用者保護の必要性の高さ、主に入所施設サービスなどです。又、経営主体は、国や地方公共団体、社会福祉法人と決められています。
共同募金は、社会福祉法に定められています。毎年一回、地域福祉の推進のために行われる募金で、共同募金事業を目的とした社会福祉法人を、「共同募金会」といいます。
よって、正解は4となります。
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