保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
社会的養護 問34

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問題

保育士試験 平成28年(2016年)前期 社会的養護 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「児童福祉法」第7条に規定された児童福祉施設の一つである。
B  児童相談所長や都道府県が採るべき措置等における委託を受けたときは、正当な理由がない限り、入所を拒んではならない。
C  都道府県および政令指定都市には設置義務がある。
D  入所児童の対象は高等学校に在籍している児童である。
  • (A)○  (B)○  (C)○  (D)○
  • (A)○  (B)○  (C)×  (D)×
  • (A)○  (B)×  (C)○  (D)×
  • (A)×  (B)○  (C)×  (D)×
  • (A)×  (B)×  (C)○  (D)○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

自立援助ホームは、児童養護施設や
児童自立支援施設等を退所し、
就職する児童等に対して社会的自立の促進をする
アフターケア事業として始まりました。


各記述については、以下の通りです。

A.
児童福祉法第33条の6に第2種社会福祉事業として
位置づけられています。よって、【×】

B.
各都道府県や政令市の窓口、主に児童相談所に
入居相談や申請を行います。
児童相談所長の委託措置により入居が決定します。
【○】

C.
2017年11月現在、全国で141の自立援助ホームが
ありますが、設置義務は設けられていません。
よって、【×】

D.
対象は義務教育を修了した18歳未満の者で、
必要に応じて20歳まで入所期間が延長されます。
よって、【×】

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02

A→誤りです。
第7条に規定されている児童福祉施設は、
助産施設
乳児院
児童厚生施設
児童養護施設
知的障害児施設
知的障害児通園施設
盲ろうあ児施設
虚弱児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設
情緒障害児短期治療施設及び養護院です。

B→正しいです。
実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市とされています

C→誤りです。
児童福祉法に法定化はされていますが、設置義務ではありません。

D→誤りです。
入所の対象は義務教育終了後から20歳未満ですが、平成29年より、在学中の者に限り22歳の年度末までに延長されているので注意してください。

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03

正解は4です。

A 不適切です。自立援助ホームは児童福祉法第6条の3第1項、33条の6に位置づけられています。

B 適切です。対象児童が各都道府県、政令市の窓口、児童相談所に入居の相談と申請を行います。児童相談所から直接ホームへ入居相談があることもあります。

ホームが入居の可否を判断し、その後本人や保護者の同意により入居が決定します。

C 不適切です。自立援助ホームの設置義務は特に定められていません。

D 不適切です。入居対象になる児童はなんらかの理由により働かざるを得なくなった義務教育終了後の15歳~20歳の児童です。

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