保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
社会的養護 問35
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)前期 社会的養護 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定されている職員配置についての記述である。正しいものを一つ選びなさい。
- 助産施設には、「母子指導員」を配置することとされている。
- 児童心理治療施設には、「家庭支援専門相談員」を配置することとされている。
- 児童家庭支援センターには、「心理療法担当職員」を配置することとされている。
- 乳児院には、「児童の遊びを指導する者」を配置することとされている。
- 医療型障害児入所施設には、「児童自立支援専門員」を配置することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 です。
設問にある「児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)を
参照して解説します。
そこには、「児童福祉法(昭和二十二年法律
第百六十四号)第四十五条の規定に基き、
児童福祉施設最低基準を次のように定める」と
書かれています。
これまで何度も改定されてきましたが、
今回の昭和23年のものは、
その最初の省令となります。
各選択肢については、以下の通りです。
1.助産施設
第十七条
①第二種助産施設には、医療法に規定する
職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の
助産師を置かなければならない。
よって、【×】
2.児童心理治療施設
第七十三条
①児童心理治療施設には、医師、
心理療法担当職員、児童指導員、保育士、
看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、
栄養士及び調理員を置かなければならない。
ただし、調理業務の全部を委託する施設に
あっては、調理員を置かないことができる。
よって、【○】
3. 児童家庭支援センター
第八十八条の三
①児童家庭支援センターには、法第四十四条の二
第一項に規定する業務(次条において「支援」
という。)を担当する職員を置かなければ
ならない。
② 前項の職員は、法第十三条第二項各号の
いずれかに該当する者でなければならない。
→児童福祉士(児童福祉法参照)
よって、【×】
4.乳児院
第二十一条
①乳児院(乳幼児十人未満を入所させる
乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の
経験を有する医師又は嘱託医、看護師、
個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士
及び調理員を置かなければならない。
ただし、調理業務の全部を委託する施設に
あっては調理員を置かないことができる。
よって、【×】
5.医療型障害児入所施設
第五十八条
①主として自閉症児を入所させる
医療型障害児入所施設には、医療法に規定する
病院として必要な職員のほか、児童指導員、
保育士及び児童発達支援管理責任者を
置かなければならない。
よって、【×】
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02
母子指導員は、母子生活支援施設に配置されます。
2→正しいです。
家庭支援専門相談員はファミリーソーシャルワーカーとも呼ばれ、平成16年度より配置されました。
3→誤りです。
心理療法担当職員は、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設に配置されます。
4→誤りです。
児童の遊びを指導する者は、児童館や放課後児童クラブに配置されます。
5→誤りです。
児童自立支援専門員は、児童自立支援施設に配置されます。
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03
1 助産施設の配置職員は医療法に規定する職員と、一人以上の専任又は嘱託の助産師です。
2 適切です。
3児童家庭支援センターに配置する職員は児童福祉法 第13条第2項に該当する者と定められています。
4 乳児院の配置職員は小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員です。
5 医療型障害児入所施設には、主に自閉症児と肢体不自由児、重症心身障害児と分かれており、対象児童により配置職員が変わってきます。自閉症児の入所施設だと、医療法に規定する病院として必要な職員・児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者が必要になり、肢体不自由児の入所施設だと医療型施設の職員配置に加えて理学療法士または作業療法士が必要になります。重症心身障害児の施設だと心理指導のできる職員の配置が必要になります。
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