保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
児童家庭福祉 問41
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、小規模住居型児童養育事業に関する記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 小規模住居型児童養育事業を行う住居をファミリーホームという。
B 小規模住居型児童養育事業の養育者は、養育里親として3年以上の養育経験を有していなければならない。
C 養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し、懇切を旨としなければならない。
D 小規模住居型児童養育事業を行う住居は、平成25年10月1日現在300か所を超えている。
A 小規模住居型児童養育事業を行う住居をファミリーホームという。
B 小規模住居型児童養育事業の養育者は、養育里親として3年以上の養育経験を有していなければならない。
C 養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し、懇切を旨としなければならない。
D 小規模住居型児童養育事業を行う住居は、平成25年10月1日現在300か所を超えている。
- A B
- A C
- A D
- B C
- C D
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この過去問の解説 (3件)
01
小規模住居型児童養育事業を行う住居を、ファミリーホームと言います。
厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で、家庭養護と呼ばれるものです。
選択肢(B)と(D)は誤った記述となりますが、その解説については以下の通りです。
(B)について
「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱」には養育者について記されています。
養育者は、次の①から④までのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとします。
① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の
経験を有する者
③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
⑤ 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者
そのため、(B)の記述にある養育里親として3年以上の養育経験というものは誤りで、
2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者となります。
また他にも様々な資格条件があることがわかります。
(D)について
ファミリーホームの数は、
厚生労働省の「社会的養護の現状について(参考資料)」を参照すると、
平成26年3月の時点で218か所と報告されています。
そのため、(D)の記述にある平成25年10月で300か所を超えるということは誤っています。
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02
A→正しいです。
2008年に児童福祉法に法定化されました。
B→誤りです。
正しい要件は以下の通りです。
①養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
②養育里親として5年以上登録している者であって、
通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
③乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設のにおいて児童の養育に3年以上従事した者
④都道府県知事が前各号(①〜③)に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
C→正しいです。
ファミリーホームは家庭養護のひとつなので、施設という印象が強いですが里親のような位置付けです。
D→正しいです。
平成31年4月のデータだと、全国に347か所となっています。
国は将来的には1000か所を目標にしているので、今後も増え続ける予想です。
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03
A 適切です。
B 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱において以下のように定義されています。
①養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
C 適切です。
D 厚生労働省の「社会的養護の現状について(参考資料)」によると、平成26年3月の時点で218か所となっています。
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