保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
児童家庭福祉 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、児童の権利に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「日本国憲法」第27条には、すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負うことが定められているが、児童を酷使してはならないとされている。
B 「児童の権利に関する宣言」には、児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならないとされている。
C 「児童憲章」には、すべての児童は、その労働において心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、児童としての生活がさまたげられないように十分に保護されることが掲げられている。
D 「児童虐待の防止等に関する法律」においては、児童虐待の定義について身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)の4つを示している。
E 「児童福祉法」には、児童の権利を保護するため、要保護児童対策地域協議会における守秘義務が定められており、関係機関、関係団体等の情報共有は認められていない。
A 「日本国憲法」第27条には、すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負うことが定められているが、児童を酷使してはならないとされている。
B 「児童の権利に関する宣言」には、児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならないとされている。
C 「児童憲章」には、すべての児童は、その労働において心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、児童としての生活がさまたげられないように十分に保護されることが掲げられている。
D 「児童虐待の防止等に関する法律」においては、児童虐待の定義について身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)の4つを示している。
E 「児童福祉法」には、児童の権利を保護するため、要保護児童対策地域協議会における守秘義務が定められており、関係機関、関係団体等の情報共有は認められていない。
- (A)○ (B)○ (C)○ (D)○ (E)×
- (A)○ (B)○ (C)○ (D)× (E)○
- (A)○ (B)○ (C)× (D)○ (E)○
- (A)○ (B)× (C)× (D)× (E)×
- (A)× (B)○ (C)○ (D)○ (E)○
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
A→正しいです。
日本国憲法第27条は「勤労の権利と義務」「勤労条件の基準」「児童酷使の禁止」の3つを規定した条文です。
B→正しいです。
児童の権利に関するジュネーブ宣言をベースに、新しい原則を追加し拡大したものです。
C→正しいです。
児童憲章は憲章であるため、法的拘束力はなく、国民の規範とされています。
D→正しいです。
「児童虐待」は「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」の4種の行為であることを定義しました。
E→誤りです。
要支援児童に対しては、関係機関・関係団体と情報共有をする等、連携して支援していかなければなりません。保育士試験では常に「子どもの最善の利益」を念頭に置き、考えるようにしましょう。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
児童福祉法は、児童の出生・育成が健やかであり、かつその生活が保障愛護されることを理念としています。
児童の福祉を担当する公的機関の組織や各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律なので、情報共有が大切な法律です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
Aは○です。
日本国憲法第27条には下記のように記さされています。
『すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。』
Bは○です。
児童の権利に関する宣言 第8条には下記のように記されています。
『児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない。』
Cは○です。
児童憲章には下記の記載があります。
『8.すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように十分に保護される。』
Dは○です。
児童虐待の防止に関する法律の第二条には『児童虐待の定義』が記されています。
そこには下記のように記されています。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
一は〈身体的虐待〉、二は〈性的虐待〉に、三は〈保護の怠慢・拒否(ネグレクト)〉に、四は〈心理的虐待〉にあたります。
Eは×です。
児童福祉法第 25 条の2第1項には、地方公共団体は、要保護児童(保護者 のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)又は 要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童)等への 適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従 事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないことが記されています。
よって正解のくみあわせは1です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
04
A―〇
B―〇
C―〇
D―〇
E―×
「児童福祉法」とは、児童の出生・育成が健やかであり、かつその生活が保障愛護されることを理念とし、児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定められています。
児童の権利を保護するため、関係機関、関係団体等の情報共有は認められており、緊密に連携するよう定められています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成28年(2016年)前期問題一覧
次の問題(問50)へ