保育士の過去問
平成29年(2017年)前期
子どもの保健 問101

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この過去問の解説 (3件)

01

解答は1です。

1、適切です。
 厚生労働省では10年ごとに乳幼児の身体発育を調査し、身体発育曲線を作成しています。
 平成24年に発行された母子健康手帳では改正が行われており、平成22年に実施された乳幼児身体発達調査に基づいて乳幼児身体発達曲線と幼児身長体重曲線が改訂されています。

2、不適切です。
 体重・身長の平均値はあくまでも目安です。平均と比べて大きい、小さいと気にするのではなく、その子なりにどう経過をたどって成長しているかに注目することが大切です。
 部分的に見て判断するよりも、数か月単位で平均値から大きく外れている時には注意して観察する必要があるかもしれません。

3、不適切です。
 乳幼児の頭位測定は、前方は左右の眉の真上、後方は後頭部の一番突出しているところを通る周径を計測します。
 前方はひたいの最突出部を通らないよう注意が必要です。

4、不適切です。
 一般的に生後2~5日までに10%未満の生理的体重減少が起こります。その多くは生後7日頃には出生時の体重に戻ります。

5、不適切です。
 パーセンタイル曲線の3パーセンタイルとは、その曲線の中にある一番低い値のラインです。発達曲線はあくまでも目安とは言いますが、3パーセンタイルのライン以下ということは目安からかなり外れていることになります。
 頭が小さいことの原因として小頭症の可能性も考えられるため、そのことを踏まえ数か月間の発達に注意する必要があります。

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02

正解は1です。

1 〇 適切です。
乳幼児の身体発育を長期的に評価したり医学的判定に用いる場合は、厚生労働省による全国調査(平成12年)による値が用いられるが、平成24年度からの母子健康手帳には平成22年の発育値が示されています。

2 × 不適切です。
発育の評価は、体重と身長のみで判断しません。基準の平均に比較して小さいから発育不良となるのではなく、経過や総合的に判断します。

3 × 不適切です。
頭囲を計測するときは、後頭部の一番突出しているところ(後頭点)から「前頭部の一番突出しているところ」ではなく、「前頭部の左右の眉の直上(眉間点)」を通る周径を、巻尺で計測します。

4 × 不適切です。
生理的体重減少とは、「生後7日以降」ではなく、「生後3日から5日」の新生児に見られる一過性の体重減少です。

5 × 不適切です。
3パーセンタイル値よりも小さい場合と、97パーセンタイル値よりも大きい場合には、医療機関にて精密検査を受ける必要があります。

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03

正解は1です。

・乳幼児の身体発育を長期的に評価したり医学的判定に用いる場合は、厚生労働省による全国調査(平成12年)による値が用いられます。平成24年度からの母子健康手帳には平成22年の発育値が示されています。

以下は補足です。

2 体重、身長の測定値の平均はあくまでも目安であり、それだけが発育の診断にはなりません。平均より、大きかったり小さかったりしても発育不良だと判断するのは難しいです。

3 頭囲を計測するときは、後頭部の一番突出しているところ(後頭点)から「前頭部の左右の眉の直上(眉間点)」を通る周径を、巻尺で計測します。

4 生理的体重減少とは、「生後3日から5日」の新生児に見られる一過性の体重減少のことを言います。

5 パーセンタイル曲線の3パーセンタイルとは、その曲線の中にある一番低い値のラインのことを言います。パーセンタイルはあくまでも目安ですが、頭囲が3パーセンタイルより小さい場合と97パーセンタイルより大きい場合は、小頭症や水頭症などの病気が疑われるため、医療機関での精密検査が必要になります。

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