保育士の過去問 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問51
この過去問の解説 (3件)
1は×です。
養育支援訪問事業の訪問支援について、専門相談支援は、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員が、育児・家事援助については、子育て経験者、ヘルパーなどが実施するとの記載があります。
2は×です。
乳児家庭全戸訪問事業は、「児童福祉法」に基づき実施されている事業です。
3は×です。
「子育て世代包括支援センター」の設置は義務ではなく努力義務であることにより×です。
×です。
「児童福祉法」に基づく子育て援助活動支援事業は、ファミリー・サポートセンター事業のことです。
○です。
解答. 5
1)×です。
「養育支援訪問事業ガイドライン」の事業目的には、
「養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、【保健師・助産師・保育士等】が
その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、
当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。」と、あります。
訪問指導を行うのは、保健師のみではありません。
2)×です。
乳児家庭全戸訪問事業は、母子保健法ではなく、「児童福祉法」に基づき実施します。
第6条の3第4項に規定される事業です。
3)×です。
子育て世代包括支援センターは、母子保健法に基づき
市町村が設置するように努めなければならないものです。
市町村が負うのは、努力義務です。
4)×です。
「児童福祉法」に基づく子育て援助活動支援事業とは、
ファミリー・サポート・センター事業のことです。
この事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や 主婦等を会員として、
児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との
相互援助活動に 関する連絡、調整を行うものです。
5)○です。
記述の通りです。
正解は5です。
1 × 不適切です。
「養育支援訪問事業ガイドライン」には
「訪問支援者については、専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、育児・家事援助については、子育て経験者、ヘルパー等が実施することとし・・・」
と記載されています。
2 × 不適切です。
乳幼児家庭全戸訪問事業は「母子保健法」ではなく 「児童福祉法」第6条の3第4項に基づく事業です。
3 × 不適切です。
子育て世代包括支援センターの設置は、すべてではなく、努力義務です。
4 × 不適切です。
子育て援助活動支援事業は、ファミリー・サポート・センター事業のことです。
5 〇 適切です。
「母子保健法」では、すべての市町村は「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」の健康診査を行います。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。