保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
社会的養護 問36

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1 × 不適切です。
養子縁組里親に委託される児童は、養子縁組里親になる者と親族関係にある必要はありません。

2 × 不適切です。
養子縁組里親には、新規登録時の「基礎研修」、「登録前研修」と、登録から5年後の更新時の「養子縁組里親更新研修」があります。

3 × 不適切です。
養子縁組里親は、都道府県知事の決定により都道府県が作成する養子縁組里親名簿への登録を行わなければなりません。

4 × 不適切です。養子縁組里親には、欠格事由が定められています。

5 〇 適切です。養子縁組里親には里親手当は支給されません。

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02

解答. 5

1 . 不適切です。
「養子縁組里親」になる者が、委託される児童と親族関係にある必要はありません。
「親族里親」になろうとする者は、3親等以内の親族であること、とされています。

2 . 不適切です。
必要な研修を終了していることが、認定要件の1つに課されています。
里親としての委託経験や、児童養護施設等の職員としての経験などがあれば、
研修の一部を免除されることがあります。

3 . 不適切です。
養子縁組里親の名簿登録は、必要です。
有効期間は5年間です。
更新研修を受講した後、欠格事由に該当していないことを改めて確認後、
再度、登録されます。

4 . 不適切です。
養子縁組里親にも、欠格事由は定められています。

5 . 適切です。
記述の通りです。
養子縁組里親には、国や自治体などから、手当ては支給されません。

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03

1は×です。
養子縁組里親に委託される児童が、養子縁組里親になるものと親族関係である必要はありません。

2は×です。
養子縁組里親になるためには、研修を受ける義務があります。

3は×です。
養子縁組里親になるためには、都道府県が作成する養子縁組里親の名簿に登録しなければなりません。

4は×です。
養子縁組里親には、欠格事由が定められています。

5は○です。
里親手当は支給されません。

よって、正解の適切な記述は5となります。

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