保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
社会的養護 問37
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問題
保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会的養護 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、子育て短期支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
B 子どもは親と共にいることが必要であり、育児不安といった精神的理由では利用できない。
C この事業の実施施設には、母子生活支援施設は含まれていない。
D 夜間養護等(トワイライトステイ)事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とされている。
A 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
B 子どもは親と共にいることが必要であり、育児不安といった精神的理由では利用できない。
C この事業の実施施設には、母子生活支援施設は含まれていない。
D 夜間養護等(トワイライトステイ)事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とされている。
- A○ B○ C○ D×
- A○ B○ C× D○
- A○ B× C○ D○
- A○ B× C× D○
- A× B× C○ D×
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この過去問の解説 (3件)
01
子育て短期支援事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)です。
Bは×です。
子育て短期支援事業は、精神的理由でも利用できます。
Cは×です。
子育て短期支援事業実施要綱の、4実施施設等(1)にはこう記載されています。
『この事業は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であって、適切に保護することができる施設で実施するものとする。』
よって母子生活支援施設も含まれます。
Dは○です。
子育て短期支援事業実施要綱の、3事業の種類及び内容(2)夜間養護等(トワイライトステイ事業) アの記載に、
『市町村は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。』とあります。
よって正解の組み合わせは4です。
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02
A. ○です。
記述の通りです。
実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)です。
B. ×です。
精神的理由でも利用することができます。
主な利用理由には、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由があります。
C. ×です。
母子生活支援施設は、実施施設に含まれています。
主な実施施設は、
・児童養護施設
・母子生活支援施設
・乳児院
・保育所
などです。
D. ○です。
記述の通りです。
対象者は、緊急時に児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において、
児童を預けることができます。(宿泊も可)
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03
A ○ 適切です。
実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)となっています。
B × 不適切です。
「育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由」でも利用できます。
C × 不適切です。
子育て短期支援事業実施要綱の、4実施施設等(1)に「この事業は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であって、適切に保護することができる施設で実施するものとする。」とあります。
D ○ 適切です。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業の事業内容は「市町村は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。』となっています。
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