保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
社会的養護 問39
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問題
保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会的養護 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、児童養護施設の入所手続きに関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 施設と当該児童が直接契約を交わし入所するのが原則だが、児童の年齢が6歳未満の場合には児童相談所の所長が法定代理人となって施設との契約を交わす。
- 施設と保護者が直接契約を交わし入所するのが原則だが、虐待事例などの場合には児童相談所の所長が保護者の代わりに施設との契約を交わす。
- 相談や通告に基づいて、地方裁判所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、地方裁判所が入所措置を決定する。
- 相談や通告に基づいて、当該児童の居住地(市町村)の福祉事務所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、市町村長から委託を受けた福祉事務所の長が入所措置を決定する。
- 相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 × 不適切です。
児童養護施設は直接契約ではなく、措置によって入所します。
2 × 不適切です。
同上です。
3 × 不適切です。
児童養護施設への入所措置を決定するのは地方裁判所ではなく、家庭裁判所です。
4 × 不適切です。
福祉事務所ではなく、児童相談所が調査をします。また入所措置を決定するのは都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が決定します。
5 ○ 適切です。
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02
「児童福祉法」を参照してください。
1 . 不適切です。
第27条の2(都道府県の採るべき措置)に、記載があります。
児童養護施設への入所は、【措置】によるもので、契約ではありません。
都道府県は、保護処分の決定を受けた児童を入所させる措置をとります。
2 . 不適切です。
第27条の2(都道府県の採るべき措置)に、記載があります。
「1」の設問と同じ理由です。
児童養護施設への入所は、【措置】によるもので、契約ではありません。
都道府県は、保護処分の決定を受けた児童を入所させる措置をとります。
3 . 不適切です。
第32条(権限の委任)に、記載があります。
条文には、入所措置などの権限を、児童相談所長に委任することができるとされています。
4 . 不適切です。
「3」の設問と同じ理由です。
第32条(権限の委任)に、記載があります。
条文には、入所措置などの権限を、児童相談所長に委任することができるとされています。
5 . 適切です。
記述の通りです。
第32条(権限の委任)に、記載があります。
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03
児童養護施設は、直接契約を交わし入所するのではなく、措置によって入所する施設です。
2は×です。
上記と同様、児童養護施設は、直接契約を交わし入所するのではなく、措置によって入所する施設です。
3は×です。
地方裁判所ではなく、家庭裁判所によって入所措置の決定が行われます。
4は×です。
調査をするのは児童相談所です。また入所措置の決定をするのは、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長となっています。
5は○です。適切な記述です。
よって正解の適切な記述は5となります。
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