保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
社会福祉 問64

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問題

保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会福祉 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「日本国憲法」の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

第11条
「国民は、すべての( A )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( A )は、侵すことのできない( B )として、現在及び将来の国民に与へられる。」

第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び( C )に対する国民の権利については、( D )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
  • ( A )権利的擁護  ( B )一般の権利  ( C )財産所有  ( D )一般の常識
  • ( A )生存的人権  ( B )個人の権利  ( C )平等確保  ( D )個人の常識
  • ( A )人権的確保  ( B )国民の権利  ( C )平和追求  ( D )社会の秩序
  • ( A )基本的人権  ( B )永久の権利  ( C )幸福追求  ( D )公共の福祉
  • ( A )平等的擁護  ( B )社会の権利  ( C )自己実現  ( D )地域の利益

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この過去問の解説 (3件)

01

第11条
「国民は、すべての( A  基本的人権 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( A 基本的人権  )は、侵すことのできない( B 永久の権利  )として、現在及び将来の国民に与へられる。」

第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び( C 幸福追求  )に対する国民の権利については、( D 公共の福祉  )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

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02

第11条は「基本的人権の享有」で人は生まれながらにして自由かつ平等の権利を持っています。

第13条は「幸福追求権」で他の個人に損害を及ぼさない範囲で、誰もが損失を被ることなく自分の幸せを追求できるということです。

参考になった数6

03

以下が正しい文章になります。

第11条
「国民は、すべての( A基本的人権 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( A基本的人権 )は、侵すことのできない( B永久の権利 )として、現在及び将来の国民に与へられる。」

第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び( C幸福追求 )に対する国民の権利については、( D公共の福祉 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

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