保育士 過去問
平成30年(2018年)後期
問154 (保育実習理論 問154)
問題文
次の文は、保育士の子育て支援のあり方に関する記述である。「保育所保育指針」(厚生労働省告示第117号平成29年3月31日)第4章「子育て支援」に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上できるように支援する。
B 送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。
C 子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先する。
D 保護者の不適切な養育が疑われる場合、プライバシーの保護や守秘義務の観点から、確たる証拠が得られるまでは様子を見る。
A 保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上できるように支援する。
B 送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。
C 子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先する。
D 保護者の不適切な養育が疑われる場合、プライバシーの保護や守秘義務の観点から、確たる証拠が得られるまでは様子を見る。
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問題
保育士試験 平成30年(2018年)後期 問154(保育実習理論 問154) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、保育士の子育て支援のあり方に関する記述である。「保育所保育指針」(厚生労働省告示第117号平成29年3月31日)第4章「子育て支援」に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上できるように支援する。
B 送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。
C 子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先する。
D 保護者の不適切な養育が疑われる場合、プライバシーの保護や守秘義務の観点から、確たる証拠が得られるまでは様子を見る。
A 保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上できるように支援する。
B 送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。
C 子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先する。
D 保護者の不適切な養育が疑われる場合、プライバシーの保護や守秘義務の観点から、確たる証拠が得られるまでは様子を見る。
- ○ ○ × ×
- ○ × × ○
- × ○ × ×
- × × ○ ○
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この過去問の解説 (3件)
01
Aは適切です。
保育所保育指針第4章には「子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する」と記載されています。
Bは適切です。
保育所保育指針第4条2-(1)には「家庭と保育所が互いに理解し合い、その関係を深めるためには、保育士等が保護者の置かれている状況を把握し、思いを受け止めること、保護者が保育所における保育の意図を理解できるように説明すること、保護者の疑問や要望には対話を通して誠実に対応すること、保育士等と保護者の間で子どもに関する情報の交換を細やかに行うこと、子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを伝え合うことなどが必要である。そのための手段や機会として、連絡帳、保護者へのお便り、送迎時の対話、保育参観や保育への参加、親子遠足や運動会などの行事、入園前の見学、個人面談、家庭訪問、保護者会などがある。このような手段や機会を子育て支援に活用する際には、保護者の子育てに対する自信や意欲を支えられるように、内容や実施方法を工夫することが望まれる。」と記載されています。
Cは不適切です。
保育所保育指針第4条2-(2)には「保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、多様な保育の需要に応じた事業を実施する場合、保護者の状況に配慮するとともに、常に子どもの福祉の尊重を念頭に置き、子どもの生活への配慮がなされるよう、家庭と連携、協力していく必要がある。」と記載されています。 したがって最優先すべきは保護者の就労支援ではなく子どもの福祉の尊重です。
Dは不適切です。
保育所保育指針第4条1-(1)に「子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること。」と記載されている通り、保育士には守秘義務が課せられています。しかし、第4条1-(3)において「保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。」と記載されており、不適切な養育が疑われる際には通告が優先されます。
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02
A 〇 適切です。
保護者が自ら実践できるように支援します。
B 〇 適切です。
様々な機会を活用して子どもの日々の様子を保護者に伝え、相互理解を図ります。
C × 不適切です。
「保育所保育指針」によると保護者の就労支援と同時に、子どもの福祉が尊重されるように努め、子どもの生活の連続性を考慮する必要があります。
D × 不適切です。
不適切な養育が疑われる場合は、市町村や関係機関と連携し、適切な対応をとらなければなりません。
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03
A 適切です。
「保育所における子育て支援に関する基本的事項」 の「保育所の特性を生かした子育て支援」に記載されています。
B 適切です。
「保育所を利用している保護者に対する子育て支援」の「保護者との相互理解」に記載されています。
C 不適切です。
「保育所保育指針」には、「保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること」と記載されています。
D 不適切です。
「保育所保育指針」には「保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。」と記載があり、守秘義務よりも通告義務の方が優先されます。
また、「子ども虐待対応の手引き」にも記載されています。
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