保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
児童家庭福祉 問48

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

厚生労働省の発行する養育支援訪問事業の概要を参考にしてください。以下がその内容になります。

家庭内での育児に関する具体的な援助

・ 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

・ 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

・ 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

・ 若年の養育者に対する育児相談・指導


・ 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

そこに「障害児に対する療育・栄養指導」という内容は記載されていません。よって2が間違いであると言えます。

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02

養育支援訪問事業ガイドラインを参照すると、下記の記述があります。

対象者
この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保険医療の連携・通告等によって把握され、養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。
具体的には、例えば以下の家庭が考えられる。

1 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まないない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
2 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
3 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待の恐れやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
4 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭


以上の記述を参考にして設問の選択肢を考えると、2の障害児に対する療育・栄養指導はこの事業の対象ではありません。

よって正解の不適切な記述は2となります。

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03

正解は2です。

養育支援訪問事業は厚生労働省による子育て支援策の一つです。

その概要によると事業内容は以下の通りです。

・ 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

・ 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

・ 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

・ 若年の養育者に対する育児相談・指導

・ 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

問題文1、3、4、5は含まれていますが、

2の障害児に対する療育・栄養指導は含まれていません。

よって正解は2になります。

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