保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
児童家庭福祉 問57
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問題
保育士試験 平成31年(2019年)前期 児童家庭福祉 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成29年3月31日 厚生労働省)第1章「要保護児童対策地域協議会の基本的な考え方」の1「要保護児童対策地域協議会とは」の一部である。( A )∼( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B )を行う機関を明確にするなどの( C )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D )が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B )を行う機関を明確にするなどの( C )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D )が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
- ( A )早期発見 ( B )仲介 ( C )協力体制 ( D )義務
- ( A )早期発見 ( B )調整 ( C )協力体制 ( D )努力義務
- ( A )早期発見 ( B )調整 ( C )責任体制 ( D )努力義務
- ( A )早期支援 ( B )仲介 ( C )責任体制 ( D )義務
- ( A )早期支援 ( B )調整 ( C )責任体制 ( D )努力義務
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この過去問の解説 (3件)
01
以下が正しい文章になります。
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の(A早期発見)や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の(B調整)を行う機関を明確にするなどの(C責任体制)の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の(D努力義務)が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
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02
厚生労働省が策定した「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」の「第1章 要保護児童対策地域協議会とは」に次のような記述があります。
(1) 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、
[1] 運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化
[2] 関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化
が必要である。
また児童福祉法の平成19年改正により地方公共団体に設置の努力義務が課されました。
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03
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A 早期発見 )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B 調整 )を行う機関を明確にするなどの( C 責任体制 )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D 努力義務 )が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
※要保護児童対策地域協議会の設置は努力義務規程とされていますが、大部分の市区町村が設置しています。
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