保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
社会福祉 問76

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問題

保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会福祉 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「社会福祉法」に定める、運営適正化委員会に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  市町村社会福祉協議会に設置し、利用者等からの苦情を適切に解決する。
B  福祉サービスに関する苦情解決の申し出があった場合、その事情を調査する。
C  福祉サービス利用援助事業を行う者に対して、必要な助言をすることがある。
D  苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇についての不当な行為が行われているおそれがある場合は、市町村長にその旨を通知する。
  • ( A )○  ( B )○  ( C )×  ( D )○
  • ( A )○  ( B )×  ( C )○  ( D )×
  • ( A )×  ( B )○  ( C )○  ( D )×
  • ( A )×  ( B )×  ( C )×  ( D )○
  • ( A )×  ( B )×  ( C )×  ( D )×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

運営適正化委員会については社会福祉法第八十三条から第八十七条に記載されています。

A × 不適切です。
「都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。」とされています。

B 〇 適切です。
「運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。」とされています。

C 〇 適切です。
「福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。」とされています。

D × 不適切です。
「運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。」とされています。

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02

正解は3番です。

A × 不適切です。
運営適正化委員会は「市町村社会福祉協議会」ではなく、「都道府県社会福祉協議会」に設置されています。

B 〇 適切です。
各都道府県社会福祉協議会に、適切な運営の確保と、福祉サービスの苦情を適切に解決するために「運営適正化委員会」を置くことと定めています。

C 〇 適切です。
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の実施主体(都道府県・指定都市社会福祉協議会)に対し、助言・勧告を行うと記載されています。

D × 不適切です。
市町村長ではなく、都道府県知事に対し通知します。

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03

Aの記述は×です。不適切な記述です。
運営適正化委員会は、市町村ではなく、都道府県の社会福祉協議会に設置されます。

Bの記述は○です。適切な記述です。
運営適正化委員会は、利用者と事業者との話し合いで解決ができなかったり、事業所に伝えにくい苦情や不満などについて、相談を受け、助言、調査、あっせんなどを行い、解決に向けて支援をします。

Cの記述は○です。適切な記述です。
運営適正化委員会は、利用者と事業者の間にたち、問題解決に向け助言をする役割も担っています。

Dの記述は×です。不適切な記述です。
苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇についての不当な行為が行われているおそれがある場合、市町村長ではなく、都道府県知事にその旨を通知することになっています。


よって正解のくみ合わせは3となります。

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