保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問48
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問題
保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文のうち、利用者支援事業に関する記述として不適切な記述を一つ選びなさい。
- 利用者支援事業は、基本型、特定型、母子保健型の3つの類型がある。
- 利用者支援事業特定型の業務内容は、保育所待機児のための相談援助に特化されている。
- 子育て世代包括支援センターは、母子保健型とも称されている。
- 利用者支援事業の事業内容は、子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施することとなっている。
- 「母子保健法」において、子育て世代包括支援センターは母子健康包括支援センターのことを指す。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 〇 適切です。
利用者支援事業は、基本型、特定型、母子保健型の3つの類型があります。
2 × 不適切です。
特定型の利用者支援事業は、「利用者支援」に特化した事業形態であり、対象を保育所待機児に限定しているわけではありません。
3 〇 適切です。
子育て世代包括支援センターは、母子保健型とも称されています。
4 〇 適切です。
利用者支援事業の事業内容は、子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施することとなっています。
5 〇 適切です。
「母子保健法」において、子育て世代包括支援センターは母子健康包括支援センターのことを指します。
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02
正解は2です。
1 ○
「利用者支援事業実施要綱」によると、
事業の形は、
基本型、特定型、母子保健型、
の3つに分けられています。
2 ×
「利用者支援事業実施要綱」によると、
利用者支援事業特定型の業務内容は、
概ね基本型に準じることとなっており、
利用者を支援するための業務と
なっています。
3 ○
「利用者支援事業実施要綱」によると、
子育て世代包括支援センターは、
母子保健型にあたります。
妊娠期から子育て期にわたる
様々なニーズに総合的に対応します。
4 ○
「利用者支援事業実施要綱」によると、
利用者支援事業の事業内容は、
子育て支援の情報提供
及び必要に応じた相談・助言等と、
関係機関との連絡調整等を実施することです。
5 ○
母子保健法の改正に伴い、
平成29年より、
市町村に母子健康包括支援センターを
設置することが努力義務とされました。
なお、「児童福祉法等の一部を
改正する法律の公布について」(平成28年)
という通知の中に、
「子育て世代包括支援センター」の法律上の名称は「『母子健康包括支援センター』という」ことが
書かれています。
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03
・利用者支援事業特定型の業務内容は、利用者支援事業特定型の業務内容は、「保育所待機児」のための相談援助に特化しているわけではなく、「利用者支援」に特化しています。よって2の記述が不適切となります。
・1,3,4,5は適切な記述です。
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