保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問49

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問題

保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、「母子保健法」の一部として誤った記述を一つ選びなさい。
  • 市町村は、すべての妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、医師、歯科医師について保健指導を受けることを命令しなければならない。
  • 市町村長は、(中略)当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
  • 市町村は、(中略)厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
  • 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
  • 市町村は、妊産婦が(中略)妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 × 不適切です。
市町村は、すべての妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、医師、歯科医師について保健指導を受けることを「命令」しなければならないではなく、「勧奨しなければならない」です。

2 〇 適切です。
市町村長は、(中略)当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとします。

3 〇 適切です。
市町村は、(中略)厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行います。

4 〇 適切です。
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付します。

5 〇 適切です。
市町村は、妊産婦が(中略)妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めます。

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02

正解は1です。

1 ×
「母子保健法」第十条に、
「保健指導を受けることを
勧奨しなければならない」と書かれています。

問題文で、「命令」と書かれているところは、
「勧奨」となります。

2 ○
「母子保健法」第十一条に、
新生児の訪問指導について書かれています。
育児上必要があるときは、
医師、保健師、助産師、
またはその他の職員が訪問し、
必要な指導を行います。

3 ○
「母子保健法」第十二条に書かれています。
厚生労働省令の定めるところにより、
次の時期にある幼児の健康診査を
行わなければなりません。

・満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
・満三歳を超え満四歳に達しない幼児

4 ○
「母子保健法」第十六条に書かれています。
妊娠の届出をした者に対し、
母子健康手帳が交付されます。

5 ○
「母子保健法」第一七条に書かれています。
健康審査の結果、
妊産婦の健康状態に応じ、
保健指導を必要とする場合は
訪問指導を行います。
また、妊娠出産に支障を及ぼす恐れがある
疾病にかかっている疑いがある場合は、
医師の診察を推奨し、
診療を受けるために必要な援助を行います。

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03

正解は1です。

・「母子保健法」の第10条に「市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。」と記載されています。問題文は「勧奨」ではなく「命令」となっているので不適切であると言えます。

・2~5の文章は適切です。

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