保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問53
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問題
保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文のうち、障害児のための福祉サービスについての記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 児童発達支援とは、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することである。
B 放課後等デイサービスとは、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業で、障害児入所支援の一つである。
C 福祉型障害児入所施設とは、障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設である。
D 保育所等訪問支援では、幼稚園や認定こども園などの教育施設は対象外である。
A 児童発達支援とは、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することである。
B 放課後等デイサービスとは、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業で、障害児入所支援の一つである。
C 福祉型障害児入所施設とは、障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設である。
D 保育所等訪問支援では、幼稚園や認定こども園などの教育施設は対象外である。
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この過去問の解説 (3件)
01
A【〇】
正しい記述です。
B【✖】
「障害児入所支援」という記述が誤りです。
放課後等デイサービスは「障害児通所支援」です。
C【〇】
正しい記述です。
D【✖】
保育所等訪問支援の対象者は、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園・その他児童が集団生活を行う施設に通う障害のある児童で、専門的支援が必要と認められた児童です。そのため、「幼稚園や認定こども園などの教育施設は対象外である。」という記述が誤りです。
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02
A 適切です。
児童発達支援とは、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することを言います。
B 放課後等デイサービスは「障害児通所支援」であり「入所支援」ではないので問題文は不適切です。
C 適切です。
福祉型障害児入所施設とは、障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設です。
D 保育所等訪問支援は、障害を持つ児童の内、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園・その他児童が集団生活を行う施設に通う子が対象となるので、問題文は不適切です。
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03
A ○
児童福祉法第六条の二の二②によると、
「児童発達支援とは、障害児につき、
児童発達支援センターその他の
厚生労働省令で定める施設に通わせ、
日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練、
その他の厚生労働省令で定める便宜を
供与すること」をいいます。
B ×
放課後等デイサービスは、
入所支援ではありません。
児童福祉法 第六条二の二④によると、
「放課後等デイサービスとは、
学校教育法第一条に規定する学校に
就学している障害児につき、
授業の終了後又は休業日に
児童発達支援センター
その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、
生活能力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進その他の便宜を供与すること」
をいいます。
C ○
児童福祉法 第四十二条の一によると、
福祉型障害児入所施設とは、
保護、日常生活の指導
及び独立自活に必要な知識技能を
付与することを目的としています。
D ×
児童福祉法第六条二の二⑤によると、
保育所等訪問支援とは、
保育所など、厚生労働省令で定められた
児童が集団生活を営む施設を訪問し、
そこに通う障害児と他の児童との
集団生活への適応のための支援等を
行うことを指しています。
「厚生労働省令で定められた施設」とは、
児童福祉法施行規則第一条二の五によると、
次の施設を指します。
乳児院、保育所、児童養護施設、
幼稚園、小学校、特別支援学校、
認定こども園、
その他児童が集団生活を営む施設として
市町村が認める施設
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