保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問54

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問題

保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、家庭裁判所における少年事件の処分に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが適当と認められる場合、都道府県知事または児童相談所長に事件が送致される。
  • 少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことや、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えることがある。
  • 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致することがある。
  • 「少年法」における「少年」とは、18歳に満たない者を指す。
  • 少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

少年事件の処分の種類には、

大きく分けると下記の5つがあります。

① 保護処分決定

② 検察官送致

③ 不処分

④ 都道府県知事又は児童相談所長送致

⑤ 審判不開始

1 ○

上記④より、正しい記載です。

少年を児童福祉機関に委ねるのが

適切と判断された場合です。

2 ○

上記⑤より正しい記載です。

少年を処分しなくても教育的措置により

十分な更生が見込まれる場合は、

処分しない、

あるいは審判を開始しない場合があります。

3 ○

罪を犯した少年が14歳以上で、

保護処分よりも刑罰を科するのが相当と

判断されたときは、

検察官に送致されることがあります。

4 ×

少年法第二条によると、

「少年」とは二十歳に満たない者、

となっています。

5 ○

16歳以上の少年が

故意に被害者を死亡させた場合は、

原則的には事件を検察官に

送致しなければなりません。

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02

正解は【4】です。
この設問は不適切な選択肢を選ぶ問題です。

少年法では、「少年」を20歳に満たない者と定義しています。そのため【4】の記述が誤りです。

参考になった数16

03

正解は4です。

・少年法による「少年」とは年齢が20歳に満たない者を指します。

参考になった数5