保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問54
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問題
保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、家庭裁判所における少年事件の処分に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
- 少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが適当と認められる場合、都道府県知事または児童相談所長に事件が送致される。
- 少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことや、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えることがある。
- 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致することがある。
- 「少年法」における「少年」とは、18歳に満たない者を指す。
- 少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
少年事件の処分の種類には、
大きく分けると下記の5つがあります。
① 保護処分決定
② 検察官送致
③ 不処分
④ 都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤ 審判不開始
1 ○
上記④より、正しい記載です。
少年を児童福祉機関に委ねるのが
適切と判断された場合です。
2 ○
上記⑤より正しい記載です。
少年を処分しなくても教育的措置により
十分な更生が見込まれる場合は、
処分しない、
あるいは審判を開始しない場合があります。
3 ○
罪を犯した少年が14歳以上で、
保護処分よりも刑罰を科するのが相当と
判断されたときは、
検察官に送致されることがあります。
4 ×
少年法第二条によると、
「少年」とは二十歳に満たない者、
となっています。
5 ○
16歳以上の少年が
故意に被害者を死亡させた場合は、
原則的には事件を検察官に
送致しなければなりません。
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02
この設問は不適切な選択肢を選ぶ問題です。
少年法では、「少年」を20歳に満たない者と定義しています。そのため【4】の記述が誤りです。
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03
・少年法による「少年」とは年齢が20歳に満たない者を指します。
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