保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
児童家庭福祉 問57

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問題

保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成29年3月31日 厚生労働省)の一部である。誤った記述を一つ選びなさい。
  • 支援対象児童等を早期に発見することができる。
  • 保育所や幼稚園等教育・保育施設を除く、要保護児童関係機関・施設が集中的に連絡を取り合うことで情報の共有化ができる。
  • 情報アセスメントの共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる。
  • 関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって支援を行う体制づくりができる。
  • 関係機関等が分担をし合って個別の事例に関わることで、それぞれの機関の責任、限界や大変さを分かち合うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

・要保護児童対策地域協議会の構成員は、保育所・幼稚園を含めた児童関係機関・施設に従事する者と厚生労働省により定められています。これらの機関が集中的に連絡を共有することが児童虐待の早期発見と保護に繋がると考えられています。よって問題文の2は不適切であると言えます。

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02

正解は2です。

1 ○
「第1章 要保護児童対策地域協議会の
基本的な考え方」
「2 要保護児童対策地域協議会の意義」に
その利点が挙げられており、
「①要保護児童等を早期に発見することができる。」
と書かれています。

2 ×
「第2章 要保護児童対策地域協議会の運営方法等」
「2.構成員」によると、
保育所や、幼稚園などの教育機関も含まれています。

3 ○
「第1章 要保護児童対策地域協議会の
基本的な考え方」
「2 要保護児童対策地域協議会の意義」に
次のように書かれています。

「⑤情報アセスメントの共有化を通じて、
それぞれの関係機関等の間で、
それぞれの役割分担について
共通の理解を得ることができる。」

4 ○
「第1章 要保護児童対策地域協議会の
基本的な考え方」
「2 要保護児童対策地域協議会の意義」に
次のように書かれています。

⑥ 関係機関等の役割分担を通じて、
それぞれの機関が責任もって支援を行う体制づくりができる。

5 ○
「第1章 要保護児童対策地域協議会の
基本的な考え方」
「2 要保護児童対策地域協議会の意義」に
次のように書かれています。

⑦ 関係機関等が分担をし合って
個別の事例に関わることで、
それぞれの機関の責任、限界や大変さを
分かち合うことができる。

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03

正解は【2】です。

要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法に基づき、虐待を受けたなどの問題を抱える児童の早期発見・保護のために、市町村などの地方公共団体に設置されています。

平成29年改正の運営指針では、第2章において協議会の構成員を定めておりその中に「保育所、幼稚園」が含まれています。よって、【2】の選択肢は誤りと言えます。構成員は支援対象者に日ごろから接することの多い施設になっています。



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