保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会的養護 問29

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問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会的養護 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「児童福祉法」第25条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句および数値の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所又は( B )を介して市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( C )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
  • A:児童家庭支援センター  B:児童委員       C:16
  • A:福祉事務所       B:児童委員       C:14
  • A:児童家庭支援センター  B:児童虐待対応協力員  C:16
  • A:福祉事務所       B:児童虐待対応協力員  C:16
  • A:福祉事務所       B:児童虐待対応協力員  C:14

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

A ○福祉事務所 ×児童家庭支援センター
 要保護児童の通告は、福祉事務所・児童相談所・児童委員に直接伝えます。
 児童家庭支援センターは各地域の児童館などに配置され、児童に関する相談・援助などを行います。

B ○児童委員 ×児童虐待対応協力員
 児童委員は各市町村に存在し、要保護児童の通告を承る他、子育て相談など、地域の児童に関する相談・支援を行います。
 児童虐待対応協力員は、児童相談所に配置される職員です。通告・相談された児童虐待に関し、児童福祉司に協力して対応していきます。通告窓口は、児童委員となります。

C ○14 ×16
 14歳以上の児童は犯罪少年として家庭裁判所へ送致され、14歳未満は触法少年として児童相談所へ送致されます。

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02

正解は2です。

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所又は( B 児童委員  )を介して市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( C 14 )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

「児童福祉法」第25条は要保護児童の保護措置等について述べられています

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03

正解は2です。

以下が正しい文章です。

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所又は( B 児童委員 )を介して市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( C 14 )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

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