保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会的養護 問30
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問題
保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会的養護 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、里親制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「社会的養育の推進に向けて」(平成31年1月厚生労働省)によると、平成30年3月末の里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)への社会的養護を利用する児童全体に占める委託率は約4割である。
B 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、「社会福祉法」に定める第一種社会福祉事業である。
C 都道府県知事は、児童を里親に委託する措置をとった場合には、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
A 「社会的養育の推進に向けて」(平成31年1月厚生労働省)によると、平成30年3月末の里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)への社会的養護を利用する児童全体に占める委託率は約4割である。
B 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、「社会福祉法」に定める第一種社会福祉事業である。
C 都道府県知事は、児童を里親に委託する措置をとった場合には、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
- A:○ B:× C:○
- A:○ B:× C:×
- A:× B:○ C:○
- A:× B:○ C:×
- A:× B:× C:○
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5 です。
A ×
正しくは約2割です。家庭的養護の委託率は年々少しずつ増加しているものの、令和2年度の調査でも同様の結果となっています。
B ×
第2種福祉事業です。経営主体は決められておらず、届け出を出せば事業を行えるため、里親を職業とみなして事業を行っているファミリーホームは第2種福祉事業となります。主に通所(短期入所含む)や在宅サービスを指します。(他には保育所・児童厚生施設など。助産施設や老人短期入所事業も第2種です。)
第1種福祉事業の経営主体は、行政や社会福祉法人などと決まっており、主に入所サービスを指します。(乳児院・児童養護施設など)
C ○
養育環境や、里親としての心構えなど、面談を通して必要な指導をします。
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02
A ×
里親等委託率(ファミリーホームを含む)は平成29年度末で19.7%です。
「社会的養育の推進に向けて」(平成31年1月厚生労働省)を参照してください
B ×
ファミリーホームは「第二種社会福祉事業」です。
第一種社会福祉事業は、①乳児院 ②母子生活支援施設 ③児童養護施設 ④障害児入所施設 ⑤児童心理治療施設 ⑥児童自立支援施設などです。
C ○
記述通りです。
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03
A 不適切です。「社会的養育の推進に向けて」(平成31年1月厚生労働省)によると、平成30年3月末の里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)への社会的養護を利用する児童全体に占める委託率は19.7%と4割にも満たない数字となっています。
B 不適切です。ファミリーホームは『第二種社会福祉事業』に入ります。第一種社会福祉事業の設置主体が原則、社会福祉法人や都道府県、市町村であるのに対し、第二種社会福祉事業は設置主体が定められていません。ファミリーホームは条件があるものの個人で開設できる事業ですので、第二種社会福祉事業となります。
C 適切です。
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