保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
子ども家庭福祉 問52
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問題
保育士試験 令和2年(2020年)後期 子ども家庭福祉 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文のうち、要保護児童対策地域協議会に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 協議の対象には、要保護児童だけでなく、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童とその保護者も含まれる。
B 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を必ず設置しなければならない。
C 複数の市町村による共同設置が可能である。
D 要保護児童対策地域協議会の構成員は正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
A 協議の対象には、要保護児童だけでなく、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童とその保護者も含まれる。
B 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を必ず設置しなければならない。
C 複数の市町村による共同設置が可能である。
D 要保護児童対策地域協議会の構成員は正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:○ D:○
- A:× B:○ C:○ D:○
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
「要保護児童対策地域協議会」は、
虐待を受けている子どもをはじめとする
要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、
平成16年の児童福祉法改正法において
整備されました。
A ○
「児童福祉法」第二十五条の二によると、
協議の対象者は下記のとおりとなっています。
・要保護児童
・要支援児童及びその保護者
・特定妊婦(出産後の養育について、
出産前において支援を行うことが
特に必要と認められる妊婦)
B ×
「児童福祉法」第二十五条の二によると、
地方公共団体は要保護児童対策地域協議会を
置くように努めなければなりません。
義務にはなっていません。
C ○
「児童福祉法」第二十五条の二によると、
「市町村が地方公共団体と共同して
設置したものを含む」と書かれています。
D ○
「児童福祉法」第二十五条の五によると、
要保護児童対策地域協議会の構成員は、
正当な理由がなく、
協議会の職務に関して
知り得た秘密を漏らしてはいけないことに
なっています。
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02
「児童福祉法」を参照してください。
A ○です。
「第25条の2・第2項」に記載があります。
条文によると、
・要保護児童
・要支援児童 及び その保護者
(保護者の養育を支援することが
特に必要と認められる児童を
「要支援児童」と言います。)
・特定妊婦
を、協議の対象としています。
B ×です。
「第25条の2」に記載があります。
要保護児童対策地域協議会の設置は、努力義務です。
条文によると、
「地方公共団体は、単独で又は共同して、(中略)
要保護児童対策地域協議会を置くように
努めなければならない。」
と、あります。
C ○です。
「第25条の2」に記載があります。
地方公共団体は「単独又は共同して」
要保護児童対策地域協議会を設置するよう、
努めなければなりません。
D ○です。
「第25条の5」に記載があります。
要保護児童対策地域協議会の構成員は
正当な理由がなく、
協議会の職務に関して知り得た秘密を
漏らしてはいけません。
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03
A 〇 適切です。
支援の対象には、要保護児童の保護者、要支援児童の保護者も含まれます。
B × 不適切です。
要保護児童対策地域協議会の設置は努力義務で、市町村が主体となり、関係機関に働きかけて設置されます。
C 〇 適切です
D 〇 適切です。
構成員は正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。
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