保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会福祉 問71

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問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、児童養護施設入所児童が職員から虐待を受けた場合の児童の権利擁護に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 虐待を受けた児童は、「社会福祉法」に苦情の解決に関する規定があり、苦情を申し立てることができる。
B 虐待を受けた児童は、都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができる。
C 虐待を受けた児童は、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関または都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
  • A:○  B:○  C:○
  • A:○  B:○  C:×
  • A:○  B:×  C:×
  • A:×  B:○  C:○
  • A:×  B:○  C:×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

A 〇 適切です。
社会福祉法第82条に、「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」と定められ、申出者は児童も認められています。

B 〇 適切です。
運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置され、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成されます。

C 〇 適切です。
厚生労働省による「被措置児童等虐待対応ガイドライン」によると虐待を受けた被措置児童は市町村、福祉事務所、児童相談所及び都道府県児童福祉審議会に届け出ることができます。

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02

正解は1です。

A ○
「社会福祉法」第八十二条に、
社会福祉事業の経営者による
苦情の解決について書かれています。
利用者である児童は、
これを利用して
苦情を申し立てることが
可能であると考えられます。

B ○
「社会福祉法」第八十三条によると、
社会福祉協議会に置かれた
運営適正化委員会の目的のひとつに、
利用者等からの苦情を適切に解決することが
あげられています。

C ○
「児童福祉法」第三十三条の十二によると、
虐待を受けた被措置児童等は、
児童相談所、都道府県の行政機関又は
都道府県児童福祉審議会に
届け出ることができます。

参考になった数17

03

解答. 1
A ○です。
「社会福祉法 第82条」に、
「社会福祉事業の経営者による苦情の解決」について
記載があります。
「児童」による苦情も、含まれます。

B ○です。
「運営適正化委員会」は、
都道府県社会福祉協議会に設置されています。
福祉サービス利用援助事業の適切な運営を確保し、
また、利用者等からの苦情の適切な解決を
目的としています。
「社会福祉法 第83条」に記載があります。

C ○です。
記述の通りです。
「児童福祉法 第33条の12」の第3項に
記載があります。

参考になった数9