保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会福祉 問73
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問題
保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、事業名と、このことが定められている法律名の組み合わせとして不適切なものを一つ選びなさい。
- 地域子ども・子育て支援事業 ――― 「子ども・子育て支援法」
- 地域生活支援事業 ―――――――― 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
- 母子家庭日常生活支援事業 ―――― 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」
- 乳児家庭全戸訪問事業 ―――――― 「児童福祉法」
- 生活困窮者家計相談支援事業 ――― 「生活保護法」
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この過去問の解説 (3件)
01
1 〇 適切です。
子ども・子育て支援法第59条に定められ、市町村が子ども・子育て家庭等を対象として実施します。
2 〇 適切です。
障害者自立支援法を改称して2013年に施行されました。
障害者及び障害児が個人としての尊厳にふさわしい社会生活が送れるよう、サービスに係る給付、地域生活支援を総合的に行います。
3 〇 適切です。
母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定められています。
4 〇 適切です。
児童福祉法第6条に定められています。
生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行います。
5 × 不適切です。
「生活困窮者家計相談支援事業」の根拠法は「生活保護法」ではなく「生活困窮者自立支援法」になります。
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02
1 ○です。
「子ども・子育て支援法」は、認定こども園、
幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設方給付)
及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)の
創設、地域の子ども・子育て支援の充実のための
所要の措置を講ずることを目的とした法律です。
「子ども・子育て支援法 第59条」に
「地域子ども・子育て支援事業 」について
記載があります。
2 ○です。
「障害者の日常生活 及び 社会生活を
総合的に支援するための法律」は、
障害者及び障害児が、自立した日常生活、
社会生活を営むことができるよう、
必要な社会福祉サービスに係る給付などの
支援を行い、障害の有無に関わらず
国民が相互に人格と個性を尊重して
安心して暮らすことができる
地域社会の実現を目的とした法律です。
「地域生活支援事業」については、
第3章に記載があります。
3 ○です。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」は、
母子家庭等 及び 寡婦の福祉に関する原理を
明らかにするとともに、
母子家庭等 及び 寡婦に対し、
その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、
もって母子家庭等 及び 寡婦の福祉を図ることを
目的とした法律です。
「母子家庭日常生活支援事業」については、
第17条に記載があります。
4 ○です。
「児童福祉法」は、その名の通り、
児童の福祉を保障するための法律です。
全ての児童は、
児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
適切に養育されること、その生活を保障されること、
愛され保護されることなどの権利を
有するとされます。
「乳児家庭全戸訪問事業」は、
第6条の3・第2項の④に記載があります。
5 ×です。
「生活保護法」は、憲法第25条の精神にのっとり、
国が生活に困窮する全ての国民に対し、
必要な保障を行い、
最低限度の生活を保障するとともに、
利用者の自立を助長する目的でできた法律です。
「生活困窮者家計相談支援事業」は、
「生活困窮者自立支援法」第3条・第5項に
記載があります。
平成30年の一部改正により、
現在は「生活困窮者家計改善支援事業」と名を変え、
記載されています。
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03
1 ○
「地域子ども・子育て支援事業」は、
「子ども・子育て支援法」の
第五十九条に定められています。
2 ○
「地域生活支援事業」は、
「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」の
第三章(第七十七条、第七十八条)に
定められています。
3 ○
「母子家庭日常生活支援事業」は、
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の
第十七条に定められています。
4 ○
「乳児家庭全戸訪問事業」は、
「児童福祉法」第六条の三で定義され、
子育て支援事業の一つに
位置づけられています。
5 ×
「生活困窮者家計相談支援事業」は、
「生活困窮者自立支援法」に
基づいて行われます。
「生活保護法」ではありません。
不適切なものを選びますので、
この設問の正解は5となります。
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