保育士の過去問
令和3年(2021年)前期
子ども家庭福祉 問47
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問題
保育士試験 令和3年(2021年)前期 子ども家庭福祉 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
次の【Ⅰ群】の施設名と【Ⅱ群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 自立援助ホーム
B 児童心理治療施設
C 児童自立支援施設
D 児童家庭支援センター
【Ⅱ群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
イ 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助等を行うことを目的とする施設。
ウ 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
エ 児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、里親等への委託又は児童養護施設等への入所措置が解除された児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居。
【Ⅰ群】
A 自立援助ホーム
B 児童心理治療施設
C 児童自立支援施設
D 児童家庭支援センター
【Ⅱ群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
イ 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助等を行うことを目的とする施設。
ウ 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
エ 児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、里親等への委託又は児童養護施設等への入所措置が解除された児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居。
- A:ア B:ウ C:エ D:イ
- A:イ B:ア C:ウ D:エ
- A:イ B:ア C:エ D:ウ
- A:エ B:ア C:ウ D:イ
- A:エ B:ウ C:ア D:イ
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この過去問の解説 (2件)
01
【Ⅰ群】
A 自立援助ホームとは、何らかの理由で家庭で生活することができなくなり、働かざるを得なくなった15~20歳まで(状況によっては22歳まで)の子ども達に生活の場を与える施設のことです。
B 児童心理治療施設とは、心理的問題を抱えてしまい、社会活動への適応が難しい満20歳未満の子ども達を対象に短期入所を行ったり、保護者のもとから通所して医療的視点から生活支援や心理的治療を行う場所のことです。
C 児童自立支援施設とは、不良行為を行ったか、あるいはそのおそれのある児童を入所させるか、もしくは保護者のもとから通所させて、必要な指導、自立を促す施設です。
D 児童家庭支援センターは、子供、家庭、地域住民等からの相談に応じたり、必要であれば指導を行う施設です。児童相談所や、児童福祉施設などの関連機関との連絡調整もおこないます。
【Ⅱ群】
ア 児童自立支援施設のことです。
イ 児童家庭支援センターのことです。
ウ 児童心理治療施設のことです。
エ 自立援助ホームのことです。
これらのことから、正解はA:エ B:ウ C:ア D:イです。
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02
ア:児童自立支援施設
非行や生活上の問題を抱えた児童の自立を支援する施設です。
イ:児童家庭支援センター
子ども、家庭、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行っている施設。子どもと家庭に関する様々な相談に応じる専門援助機関です。
ウ:児童心理治療施設
心理的問題を抱え、社会生活への適応が困難な満20歳未満の子どもたちを対象として短期間の入所を行ったり、保護者の元から通所し、医療的な視点から、生活支援や心理治療を行う施設です。
エ:自立援助ホーム
自立援助ホームでは、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的としています。
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