正解は1です。
1 ×
乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法第六条の3に定められています。
市町村の区域内に原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいいます。
乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインによると、原則として生後4ヶ月を迎えるまでの全家庭が対象となっています。
L君は1歳9ヶ月になるので、この訪問はすでに終了していることが考えられます。
2 ○
ひとり親家庭等生活向上事業は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の5、第三十一条の11、第三十五条の2に基づいて実施されています。
この事業は、ひとり親家庭等が抱える問題の解決に向けた相談、講習会の開催、ひとり親家庭の交流等を行うほか、ひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得支援や学習支援等を行う事業です。
3 ○
子育て短期支援事業は、児童福祉法第六条の3に規定されています。
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設などで必要な保護を行う事業をいいます。
4 ○
子育て援助活動支援事業は、ファミリーサポートセンター事業のことで、児童福祉法第六条の3に定められています。
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施等必要な支援を行う事業をいいます。
・児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと。
・児童が円滑に外出することができるよう、
その移動を支援すること。
5 ○
延長保育事業は、子ども・子育て支援法第五十九条の二に基づいて行われています。
保護者の就業形態の多様化に対応し、通常の利用日や利用時間以外でも保育を実施する事業です。
最も不適切なものを選ぶので、正解は1となります。