保育士の過去問
令和3年(2021年)前期
社会福祉 問64

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問題

保育士試験 令和3年(2021年)前期 社会福祉 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、社会福祉における権利擁護に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  すべての児童福祉施設においては、サービスの質の向上に向けて、福祉サービス第三者評価事業が義務付けられている。
B  「被措置児童等虐待届出等制度」において、保育所、認定こども園はその対象とならない。
C  成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がある。
D  社会福祉事業の経営者に対して「苦情解決責任者」「苦情受け付け担当者」「第三者委員」の設置が求められ、適切な苦情解決に努めなければならないとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

A ×

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によると、社会的養護関係施設である乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設 については、福祉サービス第三者評価事業が義務付けられています。

すべての児童福祉施設に義務付けられているわけではありません。

B ○

「児童福祉法」第七節 被措置児童等虐待の防止等によると、その対象となる施設は、次のとおりです。

小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、

児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、

児童自立支援施設、発達支援医療機関、一時保護所、

このほか、自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設について同様の対応をすることとなっていますが、保育所や認定こども園は対象となっていません。

C ○

成年後見制度は、認知症の者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な成年を保護する制度です。

家庭裁判所により選定される「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になった場合に備え、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度 」の2種類があります。

D ○

社会福祉事業の経営者は、「社会福祉法」第八十二条に基づいて、苦情の適切な解決に努めなければなりません。

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 」によると、苦情解決体制として、苦情解決責任者、苦情受付担当者、 第三者委員をそれぞれ設置することが求められています。

A ×    B ○   C ○  D ○ですので、正解は4となります。

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02

解答. 4

A:×です。

第三者評価が義務付けられているのは、

①乳児院

②児童養護施設

③児童心理治療施設

④児童自立支援施設

⑤母子生活支援施設

の、5つです。

また、根拠法は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」です。

「児童福祉法」ではありません。

B:○です。

記述の通りです。

保育所、認定こども園はその対象に含まれていません。

C:○です。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、

判断能力の不十分な方を法的に保護し、支援する目的で作られた制度です。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

D:○です。

記述の通りです。

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03

A ×

福祉サービス第三者評価は、事業の提供するサービスの質を第三者機関が評価するものであり、その対象は、乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童心理治療施設であり、すべてではありません。

B 〇

被措置児童等虐待届出等制度の対象施設は、里親、小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、障害児入所施設等、指定医療機関、一時保護所、一時保護受託機関であり、保育所、認定こども園は含まれていません。

C 〇

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するための制度で、「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

D 〇

2000年の社会福祉法の改正により、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みをについて取り組むことを規定しています。

これらのことから正解は4となります。

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