問題
A 福祉サービス第三者評価事業は、質の高い福祉サービスを事業者が提供するため、すべての福祉サービスを提供する事業所において義務として取り組む事業である。
B 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的等については、「社会福祉法」によって定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表されている。
正解は5です。
A ×
社会福祉法第七十八条の一によると、福祉サービスの質の向上のために、自らサービスの評価を行ったり、その他の措置を講じたりすることは、社会福祉事業者の努力義務とされています。
なお、社会的養護関係施設である、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」により、第三者評価の受審及びその結果の公表が義務づけられています。
B ×
福祉サービス第三者評価事業は、国がガイドラインを策定しています。
第三者評価基準については、都道府県の「推進組織」が策定しています。
C ○
社会福祉法第七十八条によると、サービスの評価等を実施する目的は、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供することといえます。
D ×
「都道府県推進組織に関するガイドライン」6 第三者評価結果の取扱いによると、福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスの提供者である事業所の同意を得て、第三者評価機関や都道府県推進組織から公表されます。
上記より、A × B × C ○ D ×
となりますので、正解は5となります。
解答. 5
A:×です。
第三者評価が義務付けられているのは、
①乳児院
②児童養護施設
③児童心理治療施設
④児童自立支援施設
⑤母子生活支援施設
の、5つです。
B:×です。
第三者評価基準の策定は、
第三者評価機関認証委員会・第三者評価基準等委員会が策定し、
結果の公表等を行います。
C:○です。
記述の通りです。
D:×です。
①乳児院
②児童養護施設
③児童心理治療施設
④児童自立支援施設
⑤母子生活支援施設
の、5つは、第三者評価の受信及び結果の公表が、義務付けられています。
A ×
第三者評価はすべての福祉事業を行う事業所ではなく、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設の5か所です。
B ×
福祉サービス第三者評価事業は、第三者評価機関認証委員会・第三者評価基準等委員会がガイドラインを策定しています。
C 〇
社会福祉法に第三者評価事業の目的等が定められています。
D ×
福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、事業所の同意を得て、第三者評価機関や都道府県推進組織から公表されます。
これらのことから、正解は5です。