保育士の過去問 令和3年(2021年)後期 社会的養護 問36
この過去問の解説 (3件)
以下、選択肢ごとに解説します。
児童委員は、必置と定められている施設・機関はありません。
こちらが正解です。
児童福祉司は、児童相談所に必置と定められています。
個別対応職員は、乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く)・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に必置と定められています。
支援コーディネーターは、児童相談所の一時保護所に必置ではありません。
里親支援専門相談員は、乳児院及び児童養護施設に配置されますが必置ではありません。
正解は2です。
1:× 児童委員の必置が定められている施設はありません。
2:〇 児童福祉司は児童相談所に設置が義務付けられています。
3:× 個別対応職員は児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に必置が定められています。乳幼児が10人以上の乳児院と母子生活支援施設は個別に支援が必要な場合に配置されます。
4:× 支援コーディネーターは高齢者の自立支援を行う仕事です。
5:× 里親支援専門相談員は里親支援、里親委託の推進を図るための仕事です。資格要件があります。乳児院や児童養護施設にも配置されますが、必置ではありません。
正解は2です。
1:×
児童委員は特に必置が定められている施設・期間はありません。
2:〇
児童相談所に設置が義務付けられています。公務員で任用資格要件があります。
3:×
個別対応職員は児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設には必置が定められており、乳児院(乳幼児が10人以上)と母子生活支援施設は個別に支援が必要な場合に配置されます。
4:×
高齢者の自立支援を行うための職です。
5:×
里親支援、里親委託の推進を図るための職で資格要件があります。乳児院や児童養護施設に配置されますが、必置ではありません。
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