保育士の過去問 令和3年(2021年)後期 社会的養護 問37
この過去問の解説 (3件)
正解は「4」です。
1 .不適切です。社会的養護関係施設は、第三者評価を5か年度毎ではなく、3か年度毎に1回以上受審しなければなりません。
2 .不適切です。第三者評価は、各施設が独自に作成した基準ではなく第三者評価基準を用いて実施されます。
3 .不適切です。利用者調査は、任意での実施ではなく、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施します。
4 .適切です。ファミリーホーム及び自立援助ホームの第三者評価の受審は努力義務とされています。
5 .不適切です。社会的養護関係施設は、第三者評価の受審年に限らず、自己評価を行わなければなりません。第三者評価を受審しない年度の自己評価は、その方法を当該施設で決定のうえ、第三者評価基準に基づき行います。
正解は4です。
1:× 5か年度ではなく、3か年度に1回以上です。
2:× 各施設が独自に作成したものでなく、第三者評価基準を用います。
3:× 利用者調査は、任意ではなく、第三者評価と併せて必ず実施します。
4:〇 第三者評価の受審が義務化されているのは乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設です。
5:× 受審年以外にも自己評価を実施する必要があります。
正解は4です。
1:不適切です。
5か年度毎ではなく、3か年度に1回以上です。
2:不適切です。
各施設が独自に作成した基準ではなく、第三者評価基準を用います。
3:不適切です。
4:適切です。
第三者評価の受審が義務化されているのは乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設になります。
5:不適切です。
受審年以外にも自己評価は実施が必要です。第三者評価を受審しない年の自己評価と受審する年の自己評価の2種類あります。
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