保育士の過去問
令和3年(2021年)後期
子ども家庭福祉 問43

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問題

保育士試験 令和3年(2021年)後期 子ども家庭福祉 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童の権利に関する条約」に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ことが明記された。
  • 「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」ことが明記された。
  • 「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」ことが明記された。
  • 「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」ことが明記された。
  • 「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、父母の意思が主として考慮される」ことが明記された。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「5」です。

1 .適切です。「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ことが明記されています。

2 .適切です。「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」ことが明記されています。

3 .適切です。「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」ことが明記されています。

4 .適切です。「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」ことが明記されています。

5 .不適切です。「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、父母の意思が主として考慮される」ことは明記されていません。児童の権利に関する条約は日本は1994年に批准し、子どもの権利を守るための条約となっています。必ずしも父母の意思が主として考慮されるものではありません。

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02

正解は【5】です。

『児童の権利に関する条約』にまつわる問題です。

1 .「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ことが明記された。

→ 適切。第12条に明記されています。

2 .「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」ことが明記された。

→ 適切。第9条の1に明記されています。

3 .「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」ことが明記された。

→ 適切。第9条の3に明記されています。

4 .「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」ことが明記された。

→ 適切。第12条の2に明記されています。

5 .「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、父母の意思が主として考慮される」ことが明記された。

→不適切。第3条の1からの出題です。問題文前半は正しいですが、「父母の意思が主として考慮される」が間違いです。正しくは、「児童の最善の利益が主として考慮される」です。

よって、不適切なものは【5】です。

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03

正解は5です。

1:適切です。

第12条に明記されています。

この後、「この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」と続きます。(「児童の権利に関する条約」より抜粋)

  

2:適切です。

第9条に明記されています。

3:適切です。

第9条に明記されています。

4:適切です。

第12条に明記されています。

5: 不適切です。

「父母の意思」ではなく「児童の最善の利益」が考慮されます。(第3条)

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