保育士の過去問
令和3年(2021年)後期
子ども家庭福祉 問44

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2」です。

1 .適切です。児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有することが明確化されました。

2 .不適切です。中核市には、平成18年から児童相談所を設置することができています。「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第63号)によって、新たに特別区においても児童相談所を設置できるようになりました。児童相談所はすべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう子どもとその家庭等を援助することを目的とした行政機関です。

3 .適切です。市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関において、専門的な知識及び技術に基づき業務に係る事務を適切に行うことができる調整担当者の配置が義務化されました。

4 .適切です。市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う「母子健康包括支援センター」を設置するように努めなければならないこととされました。

5 .適切です。乳児院等の長及び里親等は、施設に入所し、又は里親等に委託された児童及びその保護者に対して、関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援等を行うこととするよう児童福祉法第48条の3が改正されました。

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02

正解は2です。

1:適切です。

児童福祉法の理念の明確化等することで、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図ることを目的としました。

2:不適切です。

平成16年の児童福祉法改正により、中核市では児童相談所の設置は可能になりました。そして、平成28年の児童福祉法改正により、特別区においても設置が可能になりました。

3:適切です。

児童虐待発生時の迅速・的確な対応を図ることを目的に専門職の設置を義務化されました。

4:適切です。

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じて、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見することを目的としています。

5:適切です。

被虐待児の自立支援を目的としています。

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03

正解は【2】です。

1 .児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有することが明確化された。

→ 適切。記述の通りです。

2 .新たに中核市と特別区において児童相談所を設置できることとなった。

→ 不適切。中核市は含まれていません。政令で定める特別区では、児童相談所の設置が可能です。

3 .市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関において、専門的な知識及び技術に基づき業務に係る事務を適切に行うことができる調整担当者の配置が義務化された。

→ 適切。記述の通りです。

4 .市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う「母子健康包括支援センター」を設置するように努めなければならないこととされた。

→ 適切。「母子健康包括支援センター」は、「子育て世代包括支援センター」ともいわれます。

5 .乳児院等の長及び里親等は、施設に入所し、又は里親等に委託された児童及びその保護者に対して、関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援等を行うこととするよう児童福祉法第48条の3が改正された。

→適切。記述の通りです。

よって不適切なのは、【2】になります。

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