里親制度
Aの間違い点は、市町村ではなく都道府県が位置づけられているという点
平成29年度から、里親新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県<児童相談所>の業務として位置づけるとともに、
養子縁組里親を法定化し、研修を義務化されている。
里親には大きくわけて三種類
①養育里親
②養子縁組里親
③親族里親
専門里親は①の養育里親に含まれ
ア 養育里親を3年以上の委託児童の養育経験をしているか
イ 3年以上児童福祉事業に従事し、都道府県知事が適任と認めたもの
ウ ア、イに該当する者と、同等以上の能力を有すると、都道府県知事が認めた者。
以上のいずれかに該当し 委託児童の養育に専念できる者という条件がある。
つまり、養育里親のプロフェッショナルというような枠がある。
専門里親に委託される児童について
都道府県知事が、要保護児童の中で、特に支援が必要と認めた児童
①児童虐待等の行為により心身に有害な影響をうけた児童
②非行等の問題がある児童
③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
補足 養育里親、専門里親に関しては、手当が支給される。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)・・・養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一貫。
ねらい 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する。
ホーム数:313か所(平成29年3月) 委託児童数:1356人(平成29年3月)
国は1000か所を目標に取り組んでいる。
都道府県社会的養育推進計画の策定要領 平成30年7月6日に示された。
全国で社会的養育を必要とする児童への、取り組み方の足並みをそろえる為の計画、策定を示したものである。
項目は11項目あり、どれも現在社会的に見直しが必要と言われているものが多い。
里親等への児童委託についてや、養子縁組里親を推進するための見直し、児童相談所の強化や、一時保護についてなど、幅広くかつ的確に示されている。
(厚生労働省 都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要>)