保育士の過去問
令和3年(2021年)後期
子ども家庭福祉 問51

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問題

保育士試験 令和3年(2021年)後期 子ども家庭福祉 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、里親制度に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援は、市町村の業務として位置づけられる。
B  専門里親に委託される対象児童は、①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、②非行等の問題を有する児童、③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものである。
C  小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、平成29年3月末現在、全国に約100か所ある。
D  平成30年7月に、厚生労働省より「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が示された。
  • A:○  B:○  C:×  D:○
  • A:○  B:○  C:×  D:×
  • A:○  B:×  C:○  D:×
  • A:×  B:○  C:×  D:○
  • A:×  B:×  C:×  D:○

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この過去問の解説 (5件)

01

里親制度

Aの間違い点は、市町村ではなく都道府県が位置づけられているという点

平成29年度から、里親新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県<児童相談所>の業務として位置づけるとともに、

養子縁組里親を法定化し、研修を義務化されている。

里親には大きくわけて三種類

①養育里親

②養子縁組里親

③親族里親

専門里親は①の養育里親に含まれ

ア 養育里親を3年以上の委託児童の養育経験をしているか

イ 3年以上児童福祉事業に従事し、都道府県知事が適任と認めたもの

ウ  ア、イに該当する者と、同等以上の能力を有すると、都道府県知事が認めた者。

以上のいずれかに該当し 委託児童の養育に専念できる者という条件がある。

つまり、養育里親のプロフェッショナルというような枠がある。

専門里親に委託される児童について

都道府県知事が、要保護児童の中で、特に支援が必要と認めた児童

児童虐待等の行為により心身に有害な影響をうけた児童

非行等の問題がある児童

身体障害、知的障害又は精神障害がある児童

補足 養育里親、専門里親に関しては、手当が支給される。

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)・・・養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一貫。

ねらい 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する。

ホーム数:313か所(平成29年3月) 委託児童数:1356人(平成29年3月)

国は1000か所を目標に取り組んでいる。

都道府県社会的養育推進計画の策定要領  平成30年7月6日に示された。

全国で社会的養育を必要とする児童への、取り組み方の足並みをそろえる為の計画、策定を示したものである。

項目は11項目あり、どれも現在社会的に見直しが必要と言われているものが多い。

里親等への児童委託についてや、養子縁組里親を推進するための見直し、児童相談所の強化や、一時保護についてなど、幅広くかつ的確に示されている。

(厚生労働省 都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要>)

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02

正解は4(A×B〇C×D〇)です。

A→×

 平成29年度より、里親支援は市町村ではなく都道府県(児童相談所)に位置付けられています。

B→〇

C→×

 平成29年3月末時点では全国に313箇所あります。ファミリーホームとは里親と施設の両方の役割を持ち、最大6人まで養育が可能です。(里親は最大4人まで)

D→〇 

都道府県社会的養育推進計画の策定要領」は改正児童福祉法等を受けて新たに計画を作るための考え方やポイントをまとめたものです。平成30年7月6日に示されました。

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03

正解は【4】です。

A  里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援は、市町村の業務として位置づけられる。

→✕、平成29年から、児童相談所(都道府県)の業務として位置付けられています。

B  専門里親に委託される対象児童は、①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、②非行等の問題を有する児童、③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものである。

→〇、正しい記述です。

C  小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、平成29年3月末現在、全国に約100か所ある。

→✕、ファミリーホームは、全国に約300か所あります。小規模住居型児童養育事業とも言い、住居に入居し、家庭的な保育によって児童の自立支援を図る施設です。

D  平成30年7月に、厚生労働省より「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が示された。

→〇、正しい記述です。

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04

里親制度の問題です。

里親には、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と児童福祉法に定める里親制度の下で、自治体などから委託された児童を養育する通常の親権を有さずに児童を養育する「療育里親」「専門里親」などがあります。

厚生労働省の「新しい社会的養育ビジョン」において、今後「里親」という名称を変更することと記載されていますので、今後その点にも注目していきましょう。

選択肢1. A:○  B:○  C:×  D:○

Aが間違っています。

Aの記述では、里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援は市町村となっていますが、正しくは都道府県(児童相談所)になります。

児童を里親に委託する権限は国が都道府県知事に与えており、知事は実務権限を自動相談所長に与えることで、児童相談所により行われることが一般的です。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

AとDが間違っています。

Dについて、記述のとおり平成30年7月に、厚生労働省より「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が示されました。

そして、それと同時に厚生労働省が自治体ごとに令和2年度から令和11年度までの10年間の「社会的養育」の取り組みと目標を設定し、2019年度末までにまとめるように求めました。

選択肢3. A:○  B:×  C:○  D:×

A、B、C、Dすべて間違っています。

Bについて、記述の通りです。

専門里親の主な目的として、実家庭への家庭復帰・家族の再統合・子どもの自立支援などがあります。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:○

正しい組み合わせです。

Cについて、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、令和3年末現在、全国に約400

か所あるので、記述は×です。

国は、将来的には全国で1000か所を目標にしています。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○

Bが間違いです。

専門里親は、養育里親よりも難しい療育であるので、専門的な研修を受けることが求められます。

まとめ

里親制度について、里親の種類がいくつかあるので一度まとめたりして混乱しないようにしましょう。

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05

ろいろな事情により生まれた家庭で暮らせない子どもたちの養育を、自分の家庭に迎え入れて養育することを希望する人に、児童福祉法に基づいて、お願いする制度です。

A.  

平成29年度より、里親支援は市町村ではなく都道府県の児童相談所に位置付けられています。

B. ○

専門里親に委託される対象児童は、選択肢Bの内容通りです。

C. ✕

平成29年度にはファミリーホームが全国に300以上あります。

D. ○

平成30年7月、厚生労働省から「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が示されました。

選択肢1. A:○  B:○  C:×  D:○

上記説明より、誤りです。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

上記説明より、誤りです。

選択肢3. A:○  B:×  C:○  D:×

上記説明より、誤りです。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:○

正解です。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○

上記説明より、誤りです。

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