A→○
地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法人です。
子育て世帯、高齢者、発達障害のある方、福祉を必要とする方なら、どなたでも、利用ができ、地域福祉の活動を推進している施設です。
B→○
地域福祉の推進の項目に記載されています。
社会福祉法
地域福祉計画
第107条
市町村
一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
都道府県
一 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
三 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のた
めの基盤整備に関する事項
ここに位置付けられているように、
都道府県は基盤となり。
市町村に地域福祉事業が円滑に行われるようにサポートするようなイメージです。
市町村ら現場となり。
直接的に地域福祉を利用者に提供するという役割を担っています。
C→○
地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉 の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。
主な業務
1介護予防ケアマネジメント業務
2総合相談支援業務
3権利擁護業務
4包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
全て、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が相互的に関わりながら、利用者にとって何がベストか考えることが出来る施設です。
D→×
2005年 介護保険法改正によって地域包括ケアシステムという言葉が使われました。
高齢化の問題の緩和の為に、地域包括支援センターが創設されます。
その後2011年の介護保険法改正で、条文に「自治体が地域包括ケアシステム推進の義務を担う」と明記され、システムの構築が義務化されました。
地域包括ケアシステムとは
医療、介護、生活、などの支援連携させて体制のことです。
3つの役割が揃って初めて高齢者の方が安心して、生活が送れるということがよくわかります。