保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
子ども家庭福祉 問13
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 子ども家庭福祉 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の【Ⅰ群】の施設名と、【Ⅱ群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 児童養護施設
B 児童心理治療施設
C 自立援助ホーム
D 児童自立支援施設
【Ⅱ群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
イ 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
ウ 措置解除、義務教育を終了した児童等に対して、共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う。
エ 保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。
【Ⅰ群】
A 児童養護施設
B 児童心理治療施設
C 自立援助ホーム
D 児童自立支援施設
【Ⅱ群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
イ 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
ウ 措置解除、義務教育を終了した児童等に対して、共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う。
エ 保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。
- A:ア B:イ C:エ D:ウ
- A:イ B:ア C:ウ D:エ
- A:イ B:ア C:エ D:ウ
- A:エ B:イ C:ア D:ウ
- A:エ B:イ C:ウ D:ア
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は5です。
A.児童養護施設―エ
児童福祉法第41 条には設問の通りの記載があります。
入所施設であり、出来る限り家庭に近い生活スタイルで日々を過ごしていきます。
B.児童心理治療施設―イ
児童福祉法43条の2に規定されています。
心理的な問題を抱えていて社会的生活が難しい子たちを医療的な面でサポートしていきます。
満20歳未満が対象です。通所だけでなく短期間入所の場合もあります。
C.自立援助ホーム―ウ
児童福祉法第6条の3、児童福祉法第33条の6に規定されています。
児童養護施設から来る子や都道府県知事が必要と認めた、義務教育終了後の15歳から20歳(場合によっては22歳)までの子が対象です。共同生活なので入所タイプです。
D.児童自立支援施設―ア
児童福祉法44条には設問の通りの記載があります。
対象は18歳まで(必要に応じて20歳)までの子どもです。児童の心身の健やかな成長を促す為に児童に対して安定した生活環境を整えたり、養育や心理面のケアをおこないます。勤労面では職業相談、親子関係の再構築などのサポートもおこないます。
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02
正解は「A:エ B:イ C:ウ D:ア」です。
すべて児童福祉法に規定されています。
CとDで迷うかもしれませんが、
ポイントを押さえて覚えておけば解ける問題です。
A.児童養護施設→エ
児童福祉法第41条を参照しましょう。設問の通りです。
児童養護施設では、虐待を受けた子どもは53.4%、
何らかの障害を持つ子どもが23.4%と増加していて、
専門的知識を持つ職員によるケアの必要性が増しています。
B.児童心理治療施設→イ
児童福祉法第43条の2を参照しましょう。設問の通りです。
【Ⅱ群】説明文の「心理」というキーワードで判別し、
解いていくことができます。
満20歳未満の心理的な問題を抱えた子どもが対象となり、
短期間の入所もしくは通所により支援する施設です。
2017年の児童福祉法の改正により、「情緒障害児短期治療施設」
から現在の名称に変更となりました。
C.自立援助ホーム→ウ
児童福祉法第6条‐3第1項を参照しましょう。設問の通りです。
「措置解除、義務教育を終了した児童」「共同生活」という点がポイントとなり、
解答することができます。
D.児童自立支援施設→ア
児童福祉法第44条を参照しましょう。
子どもの行動上の問題(非行問題など)を中心に対応してきた児童自立支援施設は「小規模」「家庭的ケア」を実践してきた歴史があります。
専門性を有する職員を配置することで、さまざまなアプローチをおこない、
個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施している施設です。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
正解です。
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03
【Ⅰ群】のA~Dについて解説します。
A 児童養護施設
児童養護施設は児童福祉法(第41 条)に定められた児童福祉施設の一つです。
予期できない災害や事故、親の離婚や病気、また不適切な養育を受けているなどさまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが生活する場所です。また、退所した子どもに対する相談その他の自立のための援助も行います。
B 児童心理治療施設
児童心理治療施設とは、児童福祉法(43条の2)に定められた児童福祉施設です。
心理的問題を抱えている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校教育との緊密な連携による総合的な治療・支援を行う施設です。
児童心理治療施設が援助の対象としているのは、心理(情緒)的、環境的に不適応を示している子どもとその家族です。
C 自立援助ホーム
児童福祉法(第6条3、同法第33条の6)に定められた児童福祉施設です。
児童自立生活援助事業として、第二種社会福祉事業に位置付けられています。義務教育終了後、他の社会的養護(児童養護施設、里親、児童自立支援施設など)の措置を解除された青少年及び都道府県知事が認めた青少年に自立のための援助及び生活指導を行います。
D 児童自立支援施設
児童福祉法(第44条)に定められた児童福祉施設です。
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設です。
上記によって、【Ⅰ群】A~Dに当てはまる【Ⅱ群】の選択肢は次のようになります。
A:エ B:イ C:ウ D:ア
不正解です。
不正解です。
不正解です。
不正解です。
正解です。
様々な施設がありますが、キーワードを押さえて覚えていきましょう。
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04
正解は「A:エ B:イ C:ウ D:ア」です。
A:エ
児童を養護し、自立をするための支援を行います。
B:イ
心理治療を行います。
C:ウ
義務教育終了後の15〜20歳の子を対象とした入所型の施設です。
D:ア
児童に対して安定した生活環境を整えたり、養育や心理面のケアをおこないます。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
正解です。
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