正解は「A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ」です。
A.保育所等訪問支援→オ
児童福祉法に位置付けられた第2種社会福祉事業です。
また、訪問先施設からではなく保護者からの依頼に基づくサービスとなります。
選択肢の施設以外にも、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校のほか、放課後児童クラブや中学校や高校なども対象となります。
集団生活への適応のための専門的な支援とは、対象となる子どもを集団生活に合わせるのではなく、子どもの特性などに集団生活の環境や活動のながれ等を合わせていくことです。
B.医療型児童発達支援→ウ
選択肢の通りで、通所支援をおこなっています。
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童が対象です。
本文中の「治療」をキーワードに解答できます。
C.児童発達支援→イ
主に未就学の障害児を対象とした通所支援です。
障害を持つ児童本人への支援だけでなく、その家族が安心して子育てを行うことが出来るように支援したり、子どもが地域で必要なサポートを受けらるよう、関係機関等と連携することなども支援のひとつとなっています。
D.放課後等デイサービス→ア
平成24年に児童福祉法に位置づけられた通所支援です。
学校(小・中学校、高校)に就学している障害児が、放課後や休日に通所し、生活力向上を目的とした訓練や、それぞれの子どもの状況に応じた発達支援を受けるための施設です。
E.居宅訪問型児童発達支援→エ
重度の障害により、通所して支援を受けることが困難な子どもを対象に自宅などを訪問し、生活における動作・知識や技能習得のサポートなどをおこなうことを言います。
選択肢1. A:ア B:ウ C:イ D:オ E:エ
選択肢2. A:イ B:ウ C:ア D:エ E:オ
選択肢3. A:ウ B:イ C:オ D:ア E:エ
選択肢4. A:オ B:イ C:ウ D:エ E:ア
選択肢5. A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ