保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
子ども家庭福祉 問14
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 子ども家庭福祉 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
次の【Ⅰ群】の障害児支援と、【Ⅱ群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 保育所等訪問支援
B 医療型児童発達支援
C 児童発達支援
D 放課後等デイサービス
E 居宅訪問型児童発達支援
【Ⅱ群】
ア 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。
イ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
ウ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。
エ 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
オ 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
【Ⅰ群】
A 保育所等訪問支援
B 医療型児童発達支援
C 児童発達支援
D 放課後等デイサービス
E 居宅訪問型児童発達支援
【Ⅱ群】
ア 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。
イ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
ウ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。
エ 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
オ 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
- A:ア B:ウ C:イ D:オ E:エ
- A:イ B:ウ C:ア D:エ E:オ
- A:ウ B:イ C:オ D:ア E:エ
- A:オ B:イ C:ウ D:エ E:ア
- A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は「A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ」です。
A.保育所等訪問支援→オ
児童福祉法に位置付けられた第2種社会福祉事業です。
また、訪問先施設からではなく保護者からの依頼に基づくサービスとなります。
選択肢の施設以外にも、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校のほか、放課後児童クラブや中学校や高校なども対象となります。
集団生活への適応のための専門的な支援とは、対象となる子どもを集団生活に合わせるのではなく、子どもの特性などに集団生活の環境や活動のながれ等を合わせていくことです。
B.医療型児童発達支援→ウ
選択肢の通りで、通所支援をおこなっています。
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童が対象です。
本文中の「治療」をキーワードに解答できます。
C.児童発達支援→イ
主に未就学の障害児を対象とした通所支援です。
障害を持つ児童本人への支援だけでなく、その家族が安心して子育てを行うことが出来るように支援したり、子どもが地域で必要なサポートを受けらるよう、関係機関等と連携することなども支援のひとつとなっています。
D.放課後等デイサービス→ア
平成24年に児童福祉法に位置づけられた通所支援です。
学校(小・中学校、高校)に就学している障害児が、放課後や休日に通所し、生活力向上を目的とした訓練や、それぞれの子どもの状況に応じた発達支援を受けるための施設です。
E.居宅訪問型児童発達支援→エ
重度の障害により、通所して支援を受けることが困難な子どもを対象に自宅などを訪問し、生活における動作・知識や技能習得のサポートなどをおこなうことを言います。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
正解です。
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02
正解は5です。
A 保育所等訪問支援―オ
設問にある施設のほか、幼稚園・小学校・特別支援学校等も対象です。また障害児だけでなくそこで支援をしているスタッフに対しても支援方法の指導等でサポートしています。
B 医療型児童発達支援―ウ
通所型の施設です。上肢・下肢または体幹の機能に障がいがある児童に対して行われます。Cの児童発達支援の文に似ていますが、「治療」がキーワードとなります。
C 児童発達支援―イ
主に小学校就学前の障害児を対象にした通所型施設です。設問文を見るとBの医療型児童発達支援と似ていますが、こちらは身体障がいだけでなく知的障がいや精神に障がいがある子(発達障がいを含む)も対象です。
D 放課後等デイサービス―ア
小学1年生~高校3年生の障害児を対象にした通所型施設です。学校がある日の放課後や休日に通所し、生活に必要な基礎的能力を伸ばすサポートをしていきます。以前は未就学児もともに通所するサービスでしたが、2012年の改正に伴い、Cの児童発達支援(未就学児)と分けられました。
E 居宅訪問型児童発達支援―エ
重度の心身障害児等のうち、今までに挙げた施設に通うために外出するということが困難な児童が対象です。日常生活の基本的動作の指導や知識・技能を付与する等のサポートをします。
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03
正解は「A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ」です。
A 保育所等訪問支援:オ
障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援のほかに、専門職員が保育所等を訪問し、児童への直接支援や訪問先施設スタッフへの技術的助言等を行う事業も行っています。
B 医療型児童発達支援:ウ
運動障害のある子に対しての支援を行っています。
C 児童発達支援:イ
障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために支援しています。
D 放課後等デイサービス:ア
学校に通う18歳までの就学児が対象です。
E. 居宅訪問型児童発達支援:エ
外出が困難な障害児に対して訪問支援を行い、日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の 付与等の支援を行っています。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正解です。
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04
【Ⅰ群】のA~Eについて解説します。
A 保育所等訪問支援
児童福祉法(第6条の 2 の 2 第5項)にある第2種社会福祉事業です。
保育所等訪問支援とは、支援者が保育所、幼稚園、小学校に通う障害児に対して、園や学校を訪問して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援やその他のアドバイスを提供するものです。
児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一類型です。
B 医療型児童発達支援
医療型児童発達支援は、児童発達支援センターに医療機能を加えたサービスです。
児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児通所支援」の一つです。
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対して児童発達支援を行い、同時に治療も行っていきます。
C 児童発達支援
児童発達支援は、児童福祉法(第6条の2の2第2項)に位置づけられています。
障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援)を行います。
D 放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、児童福祉法(第6条の2の2第4項)に位置づけられています。
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
E 居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある障害児で、外出することが著しく困難な障害児に対して発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスです。
上記より、【Ⅰ群】A~Dに当てはまる【Ⅱ群】の選択肢は次のようになります。
A:オ B:ウ C:イ D:ア E:エ
不正解です。
不正解です。
不正解です。
不正解です。
正解です。
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