保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
社会福祉 問16
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会福祉 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉サービス第三者評価事業に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 児童養護施設等の社会的養護関係施設については、福祉サービス第三者評価を受けることが義務付けられている。
B 福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務となっている。
C 福祉サービス第三者評価を受けた結果は、市町村が公表することになっている。
D 福祉サービス第三者評価事業とは、公正・中立な福祉事務所が専門的・客観的立場から福祉サービスについて評価を行う仕組みのことである。
A 児童養護施設等の社会的養護関係施設については、福祉サービス第三者評価を受けることが義務付けられている。
B 福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務となっている。
C 福祉サービス第三者評価を受けた結果は、市町村が公表することになっている。
D 福祉サービス第三者評価事業とは、公正・中立な福祉事務所が専門的・客観的立場から福祉サービスについて評価を行う仕組みのことである。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です.
A.〇
児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設等の社会的養護施設では3年に1回、第三者評価を受ける義務があります。(自己評価は毎年)
B.〇
厚労省が指針を定めています。
C.×
第三者評価を受けた結果は第三者評価機関や都道府県が公表を行います。
D.×
福祉サービス第三者評価事業では第三者機関が福祉施設や事業所に対して評価を行います。また、良い点や改善点を指摘するものであり、施設や事業所に対して優劣をつけるものではありません。
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02
正解は2です。
【ポイント】
第三者評価とは、事業者が事業運営の具体的な問題点を把握してサービスの質の
向上させること、利用者の適切なサービス選択のために評価結果を公表すること
が目的です。
第三者評価事業は福祉分野で働く上でも重要になります。キーワードはおさえて
おきましょう。
A、〇
社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期
治療施設・児童自立支援施設)に関しては平成24年度から3年に1度の受審が
義務化されました。
社会福祉法第78条では、「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって
自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価に
ついて努力義務を規定しています。
B、〇
厚生労働省(国)が指針を定めています。
C、✕
都道府県推進組織(各都道府県に1つ設置される組織)が、第三者評価機関認証
委員会・第三者評価基準等委員会を設置して行います。
D、✕
福祉事務所は、第三者評価を行う機関ではありません。
第三者評価は、当事者以外の公正・中立な第三者機関(評価機関)が実施します。各都道府県が打ち出す“第三者評価機関認証要件”を満たすことで認証されます。
[福祉事務所とは]
→社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。都道府県および市(特別区を含む)に設置が義務づけられています。町村は任意設置です。
具体的には、住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。
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03
正解は、「A:○ B:○ C:× D:×」です。
A:設問の通りです。三年に一度の受審が義務付けられています。
B:設問の通りです。厚生労働省の責務です。
C:結果は第三者評価機関や都道府県が公表します。
D:福祉事務所が誤りです。福祉事務所は生活保護などの業務を担う機関です。
誤りです。
正解です。
誤りです・
誤りです。
誤りです。
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