保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
社会福祉 問17
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会福祉 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「社会福祉法」によって定められている。
B 第1種社会福祉事業として位置づけられている。
C 事業の実施主体は、都道府県と指定都市の社会福祉協議会である。
D 利用にあたっては、利用希望者が住所地の福祉事務所に申し込むことになっている。
A 「社会福祉法」によって定められている。
B 第1種社会福祉事業として位置づけられている。
C 事業の実施主体は、都道府県と指定都市の社会福祉協議会である。
D 利用にあたっては、利用希望者が住所地の福祉事務所に申し込むことになっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは、認知症や知的・精神障がい者の中でも判断能力が不十分な人が、自立した日常生活が送れるように福祉サービスの利用の援助等を行うものです。
A.〇
社会福祉法第二条に規定されています。
B.×
第1種ではなく、第2種社会福祉事業に規定されています。第1種は入所型が多く、第2種は通所型が多いのが見分けるポイントです。(一部例外あり)
C.〇
以前は都道府県のみでしたが、現在は指定都市も含まれています。
D.×
福祉事務所ではなく、社会福祉協議会に申し込むことになっています。
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02
正解は2です。
【ポイント】
「日常生活自立支援事業」とは、高齢や障害などによって、一人では日常生活に不安のある方が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行うものです。キーワードはおさえておきましょう。
A、〇
社会福祉法2条3項において社会福祉事業として定義されています。
B、✕
地域で安心して生活できるようにサポートする事業なので、第2種です。
★「第1種は、入所サービス」「第2種は、在宅サービス」と覚えましょう。
C、〇
全国的なネットワークを有する、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が実施主体となっています。
D、✕
日常生活自立支援事業を利用するには、社会福祉協議会に申請(相談)する流れになります。
[福祉事務所とは]
→社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。
都道府県および市(特別区を含む)に設置が義務づけられています。町村は
任意設置です。
具体的には、住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これから
の新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。
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03
正解は「A:○ B:× C:○ D:×」です。
A:設問の通りです。
B:第2種社会福祉事業に位置付けられています。第1種社会福祉事業は入所サービスがほとんどです。しかし、「赤い羽根共同募金」は第1種社会福祉事業なので出題された場合は間違えないようにしましょう。
C:設問の通りです。
D:利用に際しては福祉事務所ではなく、社会福祉協議会に申し込むことになっています。
誤りです。
正解です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
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