保育士の過去問
令和4年(2022年)後期
教育原理 問9
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)後期 教育原理 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の一部として、誤った記述を一つ選びなさい。
- 人権教育を進める際には、教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の場そのものの在り方がきわめて大きな意味を持つ。このことは、教育一般についてもいえるが、とりわけ人権教育では、これが行われる場における人間関係や全体としての雰囲気などが、重要な基盤をなすのである。
- 「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには、「いじめはよくない」という知的理解のみをすれば十分である。
- 児童生徒の人権感覚の育成には、体系的に整備された正規の教育課程と並び、いわゆる「隠れたカリキュラム」が重要であるとの指摘がある。
- 一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることが、人権教育の目標である。
- 学校においては、的確な児童生徒理解の下、学校生活全体において人権が尊重されるような環境づくりを進めていく必要がある。そのために、教職員においては、例えば、児童生徒の意見をきちんと受けとめて聞く、明るく丁寧な言葉で声かけを行うことなどは当然であるほか、個々の児童生徒の大切さを改めて強く自覚し、一人の人間として接していかなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)とは…
人権についての理解を深め、人権感覚を十分に身に付けることを目指して
人権教育の指導方法等の在り方を中心に検討がされてきました。
そして、 人権教育とは何かということをわかりやすく示し、
学校教育における指導の改善・充実に向けた視点が示されたものになります。
誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の
「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」、
「1.人権及び人権教育」、
「(5)人権教育の成立基盤となる教育・学習環境」の項目にその記述があります。
人権教育においては、教育・学習における人間関係や雰囲気が強く影響します。
そして人権教育の基盤である教育・学習の場自体も、人権が十分に尊重された場であることが求められます。
誤っています。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の
「第1章第1節 3人権感覚の育成を目指す取組」にこの事柄についての記述があります。
正しくは
「〇「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには、「いじめはよくない」という知的理解だけでは不十分である。
実際に、「いじめ」を許さない雰囲気が浸透する学校・学級で生活することを通じて、
児童生徒ははじめて「いじめ」を許さない人権感覚を身に付けることができるのである。
だからこそ、教職員一体となっての組織づくり、場の雰囲気づくりが重要である。」
とあります。
実際にいじめが横行している雰囲気の学校内で過ごす児童にとっては
「いじめはよくない」という知識だけでは「人権感覚」を身に着けるための学習にはならないでしょう。
「いじめを許さない」という雰囲気で過ごして初めて、「いじめはよくない」という真の感覚を身に着けることができると言えます。
誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の
「第1章第1節 3人権感覚の育成を目指す取組」にこの事柄についての記述があります。
「隠れたカリキュラム」とは、
教育する側が意図する・しないに関わらず、
子どもたち自らが学校生活の中で学んでいくことを言います。
(友達関係、いじめについてなど)
誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の
「第1章第1節 2人権教育の目標について」の項目に記述があります。
人権教育は、
自分の大切さと共に他者の大切さを知り、そのことを知識として得るだけではなく、
学校や家庭など様々な場面において態度や行動に出せるようになるということを目標にしています。
誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)の
「第2章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」
「第1節 学校としての組織的な取組と関係機関等との連携等」
「1.学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進」
「(4)人権尊重の視点に立った学級経営等」
の項目に記述があります。
児童生徒が長い時間を過ごす環境が、
自他のよさを認め合える人権が尊重された場である必要があります。
それは教育する側のより良いクラスや学校運営、
子どもたちが日ごろから人権学習に親しむ機会や環境が大切です。
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02
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)に関する問題です。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)内の、「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「1.人権及び人権教育」「(5)人権教育の成立基盤となる教育・学習環境」の項目にその記述があるため、誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)内の、「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「2.学校における人権教育」「(2)学校における人権教育の取組の視点」の項目に【参考】として、「「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには、「いじめはよくない」という知的理解だけでは不十分である。実際に、「いじめ」を許さない雰囲気が浸透する学校・学級で生活することを通じて、児童生徒ははじめて「いじめ」を許さない人権感覚を身に付けることができるのである。だからこそ、教職員一体となっての組織づくり、場の雰囲気づくりが重要である。」と記載があるため、誤りがあります。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)内の、「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「2.学校における人権教育」「(2)学校における人権教育の取組の視点」の項目に【参考】として、「「隠れたカリキュラム」とは、教育する側が意図する、しないに関わらず、学校生活を営む中で、児童生徒自らが学びとっていく全ての事柄を指すものであり、学校・学級の「隠れたカリキュラム」を構成するのは、それらの場の在り方であり、雰囲気といったものである。」と記載があるため、誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)内の、「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「2.学校における人権教育」「(1)学校における人権教育の目標」の項目に記載があるため、誤りはありません。
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(平成20年3月文部科学省)内の、「第2章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」「第1節 学校としての組織的な取組と関係機関等との連携等「1.学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進」「⑷人権尊重の視点に立った学級経営等」の項目に記述があるため、誤りはありません。
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