保育士の過去問
令和4年(2022年)後期
社会的養護 問1
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)後期 社会的養護 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年新たな社会的養育の在り方に関する検討会)における社会的養護の考え方に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 社会的養護とは、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられている。
B 社会的養護には、在宅指導措置(児童福祉法第27条第1項第2号)が含まれる。
C 新たな社会的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。
D 保護者と分離した子どもの代替養育は、長期間にわたって養育することを原則とする。
A 社会的養護とは、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられている。
B 社会的養護には、在宅指導措置(児童福祉法第27条第1項第2号)が含まれる。
C 新たな社会的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。
D 保護者と分離した子どもの代替養育は、長期間にわたって養育することを原則とする。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:○ C:× D:○
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (2件)
01
新しい社会的養育ビジョンは、改正児童福祉法の理念を具現化する目的のもと、
従来の「社会的養護の課題と将来像」を全面的に見直す形で、
今後の社会的養育のあり方を示すとともに、そこに至る工程を示したものです。
A 社会的養護とは、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられている。
→〇です。
「新しい社会的養育ビジョン」内に記述があります。
「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサー ビス形態を社会的養護と定義する。」
通常であればサービスの開始や終了には保護者が同意をしますが、
様々な背景がある子どもにも確実に支援を届ける必要があると判断された場合に「社会的養護」を受ける場合があります。
B 社会的養護には、在宅指導措置(児童福祉法第27条第1項第2号)が含まれる。
→〇です。
保護者と子どもの分離が必要な事情があり、
その後保護者ではなく公的な施設による代替養育が必要な時には「社会的養護」の一環として以下のサービスが提供されます。
〇在宅指導措置、
〇里親・施設等への措置、
〇一時保護の児童相談所の行政処分、
〇自立援助ホームや保護者と施設の契約で入所している障害児施設やショートステイ
C 新たな社会的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。
→〇です。
D 保護者と分離した子どもの代替養育は、長期間にわたって養育することを原則とする。
→×です。
「実親による養育が困難であれば、 特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進することを明確にした。」とあります。
よって、
A 〇 B 〇 C 〇 D ×
となる選択肢が正解です。
適切です。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
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02
A:社会的養護とは、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられている。
「厚生労働省 新しい社会的養育ビジョン」の「Ⅱ.新しい社会的養育ビジョンの全体像」「2.「社会的養護」の考え方と永続的解決の必要性」の項目に、「通常の養育支援や子どもへの直接的な支援は、保護者とサービス提供者の契約で行われているため、開始と終了が保護者の判断や意向に委ねられている。一方、保護者や子どもの意向を尊重しつつも、子どもの成長発達の保障のためには、確実に保護者の養育支援ないし子どもへの直接的な支援を届けることが必要であると行政機関が判断する場合がある。この場合、サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態を社会的養護と定義する。」と掲げられているため、〇です。
B:社会的養護には、在宅指導措置(児童福祉法第27条第1項第2号)が含まれる。
「厚生労働省 新しい社会的養育ビジョン」の「Ⅱ.新しい社会的養育ビジョンの全体像」「2.「社会的養護」の考え方と永続的解決の必要性」の項目に、保護者と子どもの分離が必要な事情があり、分離した後の代替養育を公的に保障しサービスを提供する場合は、措置・契約の形態如何に関わらず、社会的養護に含める」と記載があり、具体的には、
「在宅指導措置(児童福祉法第27条第1項第2号)」
「里親・施設等への措置(児童福祉法第27条第1項第3号)」
「一時保護(児童福祉法第33条)の児童相談所の行政処分」
「自立援助ホームや保護者と施設の契約で入所している障害児施設やショートステイ」と掲げられているため、〇です。
C:新たな社会的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。
「厚生労働省 新しい社会的養育ビジョン」の「Ⅱ.新しい社会的養育ビジョンの全体像」「1.子どもの権利を基礎とした社会的養育の全体像」の項目に、「新たな社会的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。参加とは、十分な情報を提供されること、意見を表明し尊重されること、支援者との適切な応答関係と意見交換が保障されること、決定の過程に参加することを意味する。」と掲げられているため、〇です。
D:保護者と分離した子どもの代替養育は、長期間にわたって養育することを原則とする。
「厚生労働省 新しい社会的養育ビジョン」の「1.新しい社会的養育ビジョンの意義」の一文に、「実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進することを明確にした。」と掲げられているため、×です。
よって、
A 〇 B 〇 C 〇 D ×
となる選択肢が適切です。
全て該当しているため、適切です。
C:×が該当していないため、不適切です。
B:×が該当していないため、不適切です。
A:×、C:×、D:〇が該当していないため、不適切です。
A:×、B:×、D:〇が該当していないため、不適切です。
「厚生労働省 新しい社会的養育ビジョン」の「Ⅲ.新しい社会的養育ビジョンの詳細」として、以下の項目が掲げられています。
「1.家庭(代替養育家庭も含む)で生活している子どもへの支援
2.子どもの権利保障のための児童相談所の在り方
3.一時保護の在り方
4.代替養育
5.代替養育を必要とする子どもと特別養子縁組
6.自立支援(リービング・ケア、アフター・ケア)
7.子どもの権利を守る評価制度の在り方
8.統計の充実、データベース構築及び調査研究」
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