保育士の過去問
令和4年(2022年)後期
子ども家庭福祉 問15

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

障害児通所支援事業に関する問題です。

障害児通所支援事業とは、障害児を支えるための児童福祉法に基づく制度であり、自宅から施設に通ってサービスを受けるタイプの事業の総称です。

未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。

〇児童発達支援事業

児童発達支援センター・児童発達支援事業所を指します。障害のある未就学の児童が通います。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業です。

〇居宅訪問型児童発達支援事業

重度の障害によって外出することが困難な児童の居宅を訪問して、発達に関する支援を行います。

〇放課後等デイサービス事業

障害のある児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスです。

〇障害児相談支援事業

障害児相談支援事業には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助があります。

〇保育所等訪問支援事業

保育所や幼稚園、認定こども 園、学校、放課後児童クラブなど集団生活を営む施設を訪問し、障害のない子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。

障害児通所支援等事業の種類別にみた事業所数としては、「放課後等デイサービス事業」が最も多く、次いで「児童発達支援事業」です。

選択肢1. A:児童発達支援事業    B:居宅訪問型児童発達支援事業

上記説明により誤りです。

選択肢2. A:児童発達支援事業    B:放課後等デイサービス事業

上記説明により正解です。

選択肢3. A:児童発達支援事業    B:障害児相談支援事業

上記説明により誤りです。

選択肢4. A:保育所等訪問支援事業  B:放課後等デイサービス事業

上記説明により誤りです。

選択肢5. A:保育所等訪問支援事業  B:障害児相談支援事業

上記説明により誤りです。

まとめ

「A:児童発達支援事業、B:放課後等デイサービス事業」が正解です。

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02

障害児通所支援等事業数を示した円グラフです。出典は「令和2年社会福祉施設など調査の概況」(2021(令和3)年 厚生労働省)からです。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/21/dl/kekka-kihonhyou02.pdf の表をご覧ください。

児童発達支援事業 8,849件、

居宅訪問型児童発達支援事業 172件、

放課後等デイサービス事業15,519件、

保育所等訪問支援事業 1,582件

障害児相談支援事業 7,772件 となっています。

よって、A.児童発達支援事業、B.放課後等デイサービス事業となります。

選択肢1. A:児童発達支援事業    B:居宅訪問型児童発達支援事業

Aは正解です。

Bは誤りで、「放課後等デイサービス事業」です。

選択肢2. A:児童発達支援事業    B:放課後等デイサービス事業

正解の選択肢です。

選択肢3. A:児童発達支援事業    B:障害児相談支援事業

Aは正解です。

Bは誤りで、「放課後等デイサービス事業」です。

選択肢4. A:保育所等訪問支援事業  B:放課後等デイサービス事業

Aは誤りで、「児童発達支援事業」です。

Bは正解です。

選択肢5. A:保育所等訪問支援事業  B:障害児相談支援事業

AもBも誤りです。

Aは「児童発達支援事業」です。Bは「放課後等デイサービス事業」です。

まとめ

主な障害児通所支援事業の種類と内容は次の通りです。復習しておきましょう。

児童発達支援事業:未就学の障害のある子供が施設に通所して、生活に必要な基本動作や社会性を身につけさせる児童福祉法に基づく支援事業です。

居宅訪問型児童発達支援事業:2018年4月に発足した制度。重度障害等で外出困難な児童宅を訪問し、日常生活の基本動作や生活向上支援を行う事業です。

放課後等デイサービス事業:児童福祉法を根拠とする、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。(ウィキペディアより)

保育所等訪問支援事業:障害があったり、発達に気になるところがある子供に対して、日中子供が通う保育所・幼稚園・小学校などを専門スタッフが訪問して直接集団生活適応支援を行う事業のことです。

障害児相談支援事業:児童福祉法第六条の二の二⑦によると、障害児相談支援を行う事業のことです。障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことです。

児童福祉法第六条の二の二⑧によると、障害児支援利用援助とは、障害児が通所サービス等の受給を申請する時点で受けられる相談支援のことです。

児童福祉法第六条の二の二⑨によると、継続障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画の見直しに関する相談やモニタリングなどの支援を言います。

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03

障害児通所支援等事業の種類別にみた事業所数(令和2年社会福祉施設調査の概況2021(令和3)年厚生労働省)より障害児通所支援等事業の種類別にみた事業所数は以下になります。

------------------------------------

児童発達支援事業 10,183

居宅訪問型児童発達支援事業 228

放課後等デイサービス事業 17,372

保育所等訪問支援事業 1,930

障害児相談支援事業 8,130

------------------------------------

よって、正解は以下になります。

「A:児童発達支援事業 B:放課後等デイサービス事業」

選択肢1. A:児童発達支援事業    B:居宅訪問型児童発達支援事業

不正解です。

選択肢2. A:児童発達支援事業    B:放課後等デイサービス事業

正解です。

選択肢3. A:児童発達支援事業    B:障害児相談支援事業

不正解です。

選択肢4. A:保育所等訪問支援事業  B:放課後等デイサービス事業

不正解です。

選択肢5. A:保育所等訪問支援事業  B:障害児相談支援事業

不正解です。

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