「令和2年度福祉行政報告例の概況」(2021(令和3)年 厚生労働省)のP.8には次のように書かれています。
(2)児童相談所における児童虐待相談の対応件数 令和2年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち児童虐待相談の対応件数は205,044 件で、前年度に比べ 11,264 件(5.8%)増加しており、年々増加している。これを、被虐待 者の年齢別にみると、「3歳」が14,195 件(構成割合6.9%)、次いで「2歳」13,885 件(同 6.8%)と多くなっている。(表12) 相談の種別をみると、「心理的虐待」が 121,334 件と最も多く、次いで「身体的虐待」が 50,035 件となっている(図3)。 また、主な虐待者別構成割合をみると「実母」が47.4%と最も多く、次いで「実父」が41.3% となっており、「実父」の構成割合は年々上昇している(図4)。
ちなみに、P.8、「表12 児童虐待相談における被虐待者の年齢別件数の年次推移」によると、平成28年度122,575件、平成29年度 133,778件、平成30年度 159,638件、令和元年度 193,780件、令和2年度 205,044件となっています。
これより、Aは適切、Cは不適切(実父→実母が正しい)です。
「令和3年度版子ども・若者白書」(2021(令和3)年 内閣府)をご覧ください。
第3章 困難を有する子供・若者やその家族の支援(第3節)
第3節 子供・若者の被害防止・保護
1 児童虐待防止対策(厚生労働省、警察庁、法務省、文部科学省)
児童虐待の防止については、これまで、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)(以下「児童虐待防止法」という。)や「児童福祉法」の累次の改正、「民法」などの改正により、制度的な充実が図られてきた。一方で、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加し、令和元年度には児童虐待防止法制定直前の約17倍に当たる193,780件(確定値)となっている(第3-39図)。特に心理的虐待が増加しており、この要因としては、児童が同居する家庭における配偶者などに対する暴力がある事案(面前DV)について警察からの通告が増加していることや、マスコミによる児童虐待の事件報道等により、国民や関係機関の児童虐待に対する意識が高まったことに伴う通告が増加していることが考えられる。
これより、Bは適切です。