保育士の過去問
令和4年(2022年)後期
子どもの食と栄養 問6
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)後期 子どもの食と栄養 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、食品の表示に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 特定保健用食品(トクホ)は、表示されている効果や安全性については都道府県が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
B 「食品表示法」において、表示が義務付けられている栄養成分は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量で表示)である。
C 栄養機能食品は、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができる。
D 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではない。
A 特定保健用食品(トクホ)は、表示されている効果や安全性については都道府県が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
B 「食品表示法」において、表示が義務付けられている栄養成分は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量で表示)である。
C 栄養機能食品は、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができる。
D 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではない。
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:× D:×
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
食品の表示に関する問題です。
A. 特定保健用食品(トクホ):
○食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。
○特定保健用食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない(健康増進法第43条第1項)。
○表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がある。
よって不適切です。審査は国が行うので、「都道府県」⇒「国」に訂正する必要があります。
B. 食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第9に掲げられています。そのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及び熱量は、必ず表示しなければなりません。
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で、ナトリウムについては食塩相当量で表示することとされています。
よって、不適切です。「食物繊維」は含まれていません。
C. 栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。
国による個別の審査を受ける必要はなく、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、栄養成分の機能を表示することができることとなっています。
よって、適切です。
D. 機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
よって、適切です。
A・B・C・Dのすべてが誤りです。
AとDが誤りです。
AとCが誤りです。
B・C・Dが誤りです。
正解の選択肢です。
特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・機能性表示食品の定義を理解しておきましょう。
また、表示が義務付けられている栄養成分についても確認しておきましょう。
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02
A:不適切です。特定保健用食品(トクホ)の表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
B:不適切です。「食品表示法」において、表示が義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び熱量です。食物繊維は対象外です。
C:適切です。
D:適切です。
上記説明により、誤りです。
上記説明により、誤りです。
上記説明により、誤りです。
上記説明により、誤りです。
上記説明により、正解です。
正解は「A:× B:× C:○ D:○」です。
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03
この問題のポイントは以下の通りです。
商品の表示の基準を覚えましょう。
では、問題を見ていきましょう。
・熱量、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量で表示)は必ず表示しなくても良いです。
・栄養機能食品は特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。
・特定保健用食品(トクホ)は都道府県ではなく国が審査を行います。
・熱量、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量で表示)は必ず表示しなくても良い。
・個別審査ではなく事業者の責任において、科学的根拠を基に機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
※・栄養機能食品は特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。
・事業者の責任において、科学的根拠を基に機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
・熱量、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量で表示)は必ず表示しなくても良いです。
・栄養機能食品は特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。
適切です。
食品表示について調べておきましょう。
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