保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
保育原理 問16

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問題

保育士試験 令和5年(2023年)前期 保育原理 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、2019(令和元)年10月1日から日本において実施された「幼児教育・保育の無償化」に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「幼児教育・保育の無償化」の対象となる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園のみである。
B  「幼児教育・保育の無償化」の対象となる子どもは、3歳から5歳児クラスの子どもであり、原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間である。
C  無償になるのは、保育所等の利用料であり、通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担になる。ただし、食材料費については、保護者の年収等によって副食(おかず・おやつ等)の費用が免除される。
D  就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子ども(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)の利用料が無料となる。
  • A:○  B:○  C:○  D:×
  • A:○  B:○  C:×  D:×
  • A:○  B:×  C:○  D:○
  • A:×  B:○  C:○  D:○
  • A:×  B:×  C:×  D:○

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この過去問の解説 (2件)

01

2019(令和元)年10月1日から日本において実施された「幼児教育・保育の無償化」に関する問題です。

「幼児教育・保育の無償化、内閣府」を参照しながら、一つ一つ選択肢をみていきましょう。

A.無償化対象施設について問われています。

・認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育は国立・公立・私立の区別なく無償化の対象

・認可外保育施設と一時預かり事業も月額上限額の範囲内で無償化の対象

・企業主導型保育事業施設

・就学前障害児の発達支援

3~5歳までの障害児が、発達支援施設に通ったり、自宅で支援を受けたりするときの利用料も、無償化の対象、幼稚園・保育所・認定こども園を併用する場合は、両方とも対象です。

その他の施設

病児保育についても3~5歳であれば無償化の対象

よって、Aは不適切です。

B 無償化となる対象年齢が問われています。

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化、無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

 「0~2歳の子ども」は「住民税非課税世帯のみ」が無償化の対象です。

よって、Bは適切です。

C.無償となる費用について問われています。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化になりますが、通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担となります。

ただし、食材料費は親の年収、ひとり親世帯か否か、第3子以降の子どもか否かなどの条件によって、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除になります。

よって、Cは適切です。

D. 3~5歳までの障害児が、発達支援施設に通ったり、自宅で支援を受けたりするときの利用料が無料になります。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

よって、Dは適切です。

これより、正解は「A ✕ B 〇 C 〇 D 〇 」です。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×

A、Dが誤りです。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

A、C、Dが誤りです。

選択肢3. A:○  B:×  C:○  D:○

A、Bが誤りです。

選択肢4. A:×  B:○  C:○  D:○

正解の選択肢です。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○

B、Cが誤りです。

まとめ

「幼児教育・保育の無償化、内閣府」に目を通して、内容把握に努めましょう。

参考になった数34

02

「幼児教育・保育の無償化」の対象に関する問題です。

「幼児教育・保育の無償化」は、2019年より実施されました。

① 利用料無償化の対象年齢

3歳~5歳 

住民税非課税世帯のみ、0歳~2歳も対象。(認可保育園、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育、認可外保育施設等)

② 利用料無償化の対象施設および事業

 ★国立・公立・私立の区別なく、すべて対象。

 ★保護者の所得制限なし。 

 ★居住地の市区町村以外の対象施設・事業の利用も対象。

・認可保育所

・認定こども園

・幼稚園

・地域型保育(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)

・企業主導型保育  ※保護者が手続きする必要あり。

・就学前障害児の発達支援施設 ※ 幼保無償化と併用可能( 両方とも無償化 )

以下は、月額上限額の範囲内で無償化

認可外保育施設等(認可外保育所、病児保育、一時預かり事業、ベビーシッター、etc.)

・幼稚園の預かり保育 ※ 要保育認定

③ 無償化の対象外となるもの(実費負担が必要なもの)

通園送迎費

・行事費

・日用品費、制服費等

・延長保育費

・給食費、食材費 ※ 幼稚園、認可保育所、認定こども園は、年収360万円未満世帯を対象に副食(おかず、おやつ)費用のみ無償化

④ 子どもが2人以上いる世帯に対する措置

0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償化(利用料)の対象。 

※ 認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用する最年長の子供を第1子とカウントする。

それでは、問題を見てみましょう。

***********************

A:不適切です。

無償化の対象施設は、幼稚園、保育所、認定こども園以外にもあります。

地域型保育、企業主導型保育、発達支援施設、認可外保育所、病児保育、一時預かり事業なども、無償化の対象施設です。

B:適切です。

ただし、住民税非課税世帯に限っては、02歳の子どもも無償化の対象です。

C:適切です。

D:適切です。

よって、正解は「A:✕ B:〇 C:〇 D:〇」です。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×

誤りです。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

誤りです。

選択肢3. A:○  B:×  C:○  D:○

誤りです。

選択肢4. A:×  B:○  C:○  D:○

正解です。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○

誤りです。

まとめ

無償化については、以下の点に注意が必要です。

・利用料無償化の対象施設には、地域型保育、企業主導型保育、就学前障害児の発達支援施設も含まれていること。

・保育園での延長保育は年齢を問わず、利用料無償化の対象にはならないこと。

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