保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
子ども家庭福祉 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 令和5年(2023年)前期 子ども家庭福祉 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
次の【Ⅰ群】の地域型保育事業についての説明と【Ⅱ群】の事業名を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。
B 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業であり、利用定員が5人以下となっている。
C 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において保育を行う事業であり、利用定員が6人以上19人以下となっている。
【Ⅱ群】
ア 家庭的保育事業
イ 居宅訪問型保育事業
ウ 小規模保育事業
【Ⅰ群】
A 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。
B 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業であり、利用定員が5人以下となっている。
C 保育を必要とする乳児・幼児であって、満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において保育を行う事業であり、利用定員が6人以上19人以下となっている。
【Ⅱ群】
ア 家庭的保育事業
イ 居宅訪問型保育事業
ウ 小規模保育事業
- A:ア B:イ C:ウ
- A:ア B:ウ C:イ
- A:イ B:ア C:ウ
- A:イ B:ウ C:ア
- A:ウ B:ア C:イ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「地域型保育事業」は、2015年スタートの「子ども・子育て支援新制度」の中で誕生した新たな制度で、原則0歳から2歳を対象としています。
待機児童対策(※待機児童は0~2歳児が最も多い)や、それぞれの地域が抱える多様な保育ニーズにきめ細かく対応していくべく作られました。
「地域型保育事業」には4つの事業形態があります。
1. 家庭的保育事業
保育者:家庭的保育者
定員:保育者1人に対し最大5人。
設置場所:保育者の居宅その他の場所、施設
2. 居宅訪問型保育事業
保育者:家庭的保育者
定員:保育者1人に対し1人(マンツーマン)
設置場所:保育を必要とする子どもの居宅
3. 小規模保育事業
設置場所:保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設
定員:6人~19人以下
4. 事業所内保育事業
おもに設置企業で働く従業員の子どもを預かる施設
定員:20人以上もしくは19人以下。定員によって認可基準が異なる。
本問は地域型保育事業に位置づけられるそれぞれの保育事業形態の特徴を問う問題です。
保育者、設置場所、定員に関する箇所に注目して問題を解いていきましょう。
A:「居宅」に限定されているので、家庭的保育事業には該当しません。居宅訪問型保育事業の説明です。
B:「家庭的保育者の居宅その他の場所において」、「利用定員が5人以下」が、居宅訪問型保育事業には該当しません。家庭的保育事業の説明です。
C:「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において」、「利用定員が6人以上19人以下」とあるので、小規模保育事業の説明です。
A:「居宅」に限定されているので、家庭的保育事業には該当しません。居宅訪問型保育事業の説明です。
B:「家庭的保育者の居宅その他の場所において」、「利用定員が5人以下」が小規模保育事業には該当しません。家庭的保育事業の説明です。
C:「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において」、「利用定員が6人以上19人以下」が居宅訪問型保育事業には該当しません。小規模保育事業の説明です。
A:「居宅」に限定されているので、居宅訪問型保育事業です。
B:「家庭的保育者の居宅その他の場所において」、「利用定員が5人以下」とあるので、家庭的保育事業です。
C:「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において」、「利用定員が6人以上19人以下」とあるので、小規模保育事業です。
A:「居宅」に限定されているので、居宅訪問型保育事業です。
B:「家庭的保育者の居宅その他の場所において」、「利用定員が5人以下」が、小規模保育事業には該当しません。家庭的保育事業の説明です。
C:「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において」、「利用定員が6人以上19人以下」が家庭的保育事業には該当しません。小規模保育事業の説明です。
A:「居宅」に限定されているので、小規模保育事業には該当しません。居宅訪問型保育事業の説明です。
B:「家庭的保育者の居宅その他の場所において」、「利用定員が5人以下」とあるので、家庭的保育事業です。
C:「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において」、「利用定員が6人以上19人以下」が居宅訪問型保育事業には該当しません。小規模保育事業の説明です。
本問では事業所内保育事業に触れていませんが、従業員の子ども以外にも、保育を必要としている地域の子どもの受け入れ(地域枠)も行っていることを覚えておきましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
地域型保育事業は、地域における多様な保育ニーズの対応や待機児童解消のために保育所よりも少人数で保育を行う事業です。対象は原則0歳から2歳で児童福祉法に記載されています。
問題に記載されている事業を説明すると以下の通りになります。
家庭的保育事業は、家庭的保育者が行う研修を修了した者が行う事業で居宅、その他の場所において少人数(定員5人以下)で保育を行う事業です。児童福祉法第6条の3の9に記載されています。
居宅訪問型保育事業は、居宅において家庭的保育者による保育を行う事業です。児童福祉法第6条の3の11に記載されています。
小規模保育は、利用定員が6人以上19人以下となっている3歳未満児や3歳以上児の保育を施設で行う事業です。児童福祉法第6条の3の10に記載されています。
これらの事業を踏まえて問題を解いてみましょう。
Aは、「居宅」のみしか記載されていませんので、家庭的保育事業ではありません。
Bは、「家庭的保育者の居宅その他の場所において」と記載されているので、居宅訪問型保育事業ではありません。
Cは、「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設」と記載されていますので、小規模保育事業です。
Aは、「居宅」のみしか記載されていませんので、家庭的保育事業ではありません。
Bは、「家庭的保育者の居宅その他の場所において」と記載されているので、小規模保育事業ではありません。
Cは、「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設」と記載されていますので、居宅訪問型保育事業ではありません。
Aは、「居宅」と記載されていますので、居宅訪問型保育事業です。
Bは、「家庭的保育者の居宅その他の場所において」と記載されているので、家庭的保育事業です。
Cは、「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設」と記載されていますので、小規模保育事業です。
Aは、「居宅」と記載されていますので、居宅訪問型保育事業です。
Bは、「家庭的保育者の居宅その他の場所において」と記載されているので、小規模保育事業ではありません。
Cは、「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設」と記載されていますので、家庭的保育事業ではありません。
Aは、「居宅」のみしか記載されていませんので、小規模保育事業ではありません。
Bは、「家庭的保育者の居宅その他の場所において」と記載されているので、家庭的保育事業です。
Cは、「当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設」と記載されていますので、居宅訪問型保育事業ではありません。
地域型保育事業は、地域の保育に関する多様なニーズや待機児童問題に対応した事業です。
地域型保育事業は他に、事業所内保育事業もありますので、合わせて覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和5年(2023年)前期問題一覧
次の問題(問15)へ